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お世話になります。

第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の試験内容では大きく異なるのは、第一種は『有害業務を含む』が、第二種は含まないことだと思われます。
この『有害業務』とは具体的に何を指すのでしょうか?有害業務を規定してある法規があるならば、それも合わせて教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

この夏に二種を取得しました。

有害業務の範囲は以外に広いのと、二種⇒一種は有害業務のみの受験で取得可能なため、二種を受けました。
まず有害業務の法規則ですが、
有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、酸素欠乏症等防止規則、粉じん障害防止規則、鉛中毒予防規則になります。

次に、有害業務の定義ですが、
安全衛生規則に載っていますが、公正労働省が指定したものを言うようです。具体的には、
高気圧縮機の運転業務、高圧室内作業、バルブ、コック操作の業務、泉水送気バルブ・コック作業の業務、再圧室の操作の業務、高圧室内作業の業務、四アルキル鉛等業務、酸素欠乏危険場所の業務、特殊化学設備の取り扱い、整備、修理の業務、エックス線装置、ガンマ線照射装置の業務、原子炉施設等の管理区域内業務、特定粉じん作業の業務をいいます。

ひとつひとつの法令を勉強するには、時間的余裕もないので、過去問がやはりお勧めです。衛生管理者の試験は8割方過去問から出題されていますので、国家資格の中では最も簡単な部類に入ると思います。

頑張ってください。

参考URL:http://blog.livedoor.jp/haru778q/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、一言で有害業務といっても多くの種類が存在するのですね。
大変参考になりました。
頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 08:26

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