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懲戒解雇後の待機期間について労働基準法では見当たらなかったのですが、国家公務員の場合は2年が多いですね。
おそらくは雇用はしないと思うのですが、法律上、懲戒解雇になった日以降1ヶ月同事業所に雇用されないことによって成立するみたいな条文もしくは解釈はあるのでしょうか?
通常の退職なら
(1)1日でも雇用されていない日があれば完成するという説
(2)1ヶ月もしくは、退職した日に属する月に雇用されていない日があれば完成するという説
がありますが、(2)は経理上の都合で、社会保険料を2重に引くことはありえないし同月であれば源泉徴収は1回で行う、1ヶ月以内に雇用されていれば年次有給休暇を引き継ぐことができるという会社も多いことから、(2)がいい線ですよね?

A 回答 (3件)

#1、2です。


何を質問されているのか、良く分らなくなってきていますが、乗りかかった船で回答します。
全体的に、契約、契約解除、再契約、継続(再)契約などの区別がきちっとついていないように感じます。

>身分解放日がまったく存在しないのに解雇が成立するかどうかについて判例みたいなものがあれば教えてください。

 解雇は、こういう定義では有りませんし、裁判を争わないと判例は有りません。

>社会保険事務所に問い合わせたら、非労働日が1日もない場合は通算するとの回答がありました。

 解雇とは関係ない話ですね。
 何を通算するのですか?
 社会保険に関しては、会社が別でも通算するのでは?

>ハローワークに問い合わせたところ、雇用保険は事業所だけで判断をしないということだそうです。例:郵便事業会社の契約社員で配達業務は間に合わないから9月30日付けで退職とするまた、希望すれば郵便課内務の仕事を紹介しますよであれば、配達業務と郵便課内務の仕事内容も給料も勤務時間も違うとなれば別々の雇用としてみなすわけです。

 そうでしょうね。

>これが、同じ配達で勤務時間もまったく同じで前と状況が変化していないのであれば、身分解放日が1日も存在しなければ実質的意味がないということになるでしょう。

 実質的に意味が無いという意味がわかりません。
 解放日が1日あれば何か変るのですか?

>再契約の予定のある解約については、民法上も禁止する規定は書いてありません。

 ??
 解約自体元々禁止されていませんよ。
 解約により生じる損害補償を相手に求めることは認められていますし、契約書にあらかじめ解約に関する決め事を書いておくのも一般的です。
 再契約する事で、解約で損害を受けないのであれば、何も問題は有りません。

>ただし、携帯電話を解約して直ちに新規で契約しても解約がなくなるわけではありませんね。

 解約であれば、当然ですね。

>でも、電話番号がまったく同じ番号での再契約が仮に認められて、ポイントや利用期間などを引き継げる場合でも解約した事実を妨げるわけではありません。

 言いたい意味がわからないのですが、これは解約というより契約変更の再契約ですよね。

>さて、自衛隊の二等陸士ですと任期制になっていますね、2年たったら退職ということになります、そこで退職金が出ますね、そこで再雇用された場合は賃金は下がるわけじゃないし、現在の身分は引き継げるようになっていますけど、これは事実上の継続と解するべきでしょうか?

 事実上の継続と再雇用は別に矛盾しないですけど。
 任期満了(契約終了)、再雇用(新たな雇用契約)です。
 契約社員(期間契約終了)から正社員(正規雇用契約)になる場合も有ります。
 自衛隊の場合は、良く分りませんが、契約社員から正社員になる場合は、有給休暇日数は継続しなくてはいけないようになっています。(雇用条件が変っても)

>>会社をやめさせることであり、雇用契約解除のこと。
>現在の身分を失わせることという表現のほうが正しいです。

 解雇:雇用を解く(雇用者から雇用契約を解除すること)
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#1です。


補足を読ませてもらいましたが、解雇は解雇であり、再雇用したからと言ってそれに何も影響しません。何かをごっちゃにしているように思います。

>解雇というのは事業所に現に雇用されていないことだけを判断するのではなく、

 解雇は雇用されていないことでは有りません。
 会社をやめさせることであり、雇用契約の解除を意味します。

>正社員を懲戒解雇の翌日以降、事務所の仕事を自主的に手伝いその結果、多少の賃金を得たとしても懲戒解雇には変わりないわけですし。

 当然です。解雇と再雇用は別の話です。

>あくまで承継関係があるかどうかがポイント。

 これは違います。承継関係は関係有りません。
 雇用契約を解除したかどうかです。再雇用は、別の話です。

>事業所が同じでも別契約になる場合もあれば、事業所が異なっていても承継関係が認められれば同一の雇用なのです。(会社の合併、郵政の民営化がそうですね)

 そのとおりですが、解雇と関係ない話ですね。

>学校を普通科で退学処分になって、同じ高等学校に入りなおした場合で学年を引き継がない場合も退学処分は退学処分ですね!

 当然です。私もそう言っています。

>懲戒解雇後、直ちに雇用するような処分もありうるのかな? 学歴詐称で懲戒解雇後に雇いなおす(給料も大幅に下がる)

 かまいませんが、不当解雇の恐れがあります。
 解雇理由が、再雇用と矛盾する可能性があるからです。

>無免許運転で懲戒解雇と人が足らなくなったから新たに採用する必要があるということは性質を異にするために、たとえ懲戒免職の翌日に雇用されても処分取り消しにはできないので給料も初任給と同等まで下がるでしょう?

 これも不当解雇の恐れがあります。
 無免許運転だから懲戒解雇ではないですよね。
 無免許運転など違法行為をするものは、「会社の名誉を傷つける又は社員として適さない」などの理由で懲戒解雇するのですよね。

この回答への補足

1日でも非労働日(休日ではない)がなければ会社をやめさせたことにならないような気がしたので。
身分解放日がまったく存在しないのに解雇が成立するかどうかについて判例みたいなものがあれば教えてください。
社会保険事務所に問い合わせたら、非労働日が1日もない場合は通算するとの回答がありました。
ハローワークに問い合わせたところ、雇用保険は事業所だけで判断をしないということだそうです。例:郵便事業会社の契約社員で配達業務は間に合わないから9月30日付けで退職とするまた、希望すれば郵便課内務の仕事を紹介しますよであれば、配達業務と郵便課内務の仕事内容も給料も勤務時間も違うとなれば別々の雇用としてみなすわけです。これが、同じ配達で勤務時間もまったく同じで前と状況が変化していないのであれば、身分解放日が1日も存在しなければ実質的意味がないということになるでしょう。
再契約の予定のある解約については、民法上も禁止する規定は書いてありません。ただし、携帯電話を解約して直ちに新規で契約しても解約がなくなるわけではありませんね。でも、電話番号がまったく同じ番号での再契約が仮に認められて、ポイントや利用期間などを引き継げる場合でも解約した事実を妨げるわけではありません。
さて、自衛隊の二等陸士ですと任期制になっていますね、2年たったら退職ということになります、そこで退職金が出ますね、そこで再雇用された場合は賃金は下がるわけじゃないし、現在の身分は引き継げるようになっていますけど、これは事実上の継続と解するべきでしょうか?
解雇後直ちに再雇用した場合は解雇された事実は消えるわけではないが、事実上の継続として認めてくれるかどうかはあとは誰が判断するか他の人がどう思うかの問題でしょうし。

補足日時:2007/11/10 23:46
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この回答へのお礼

>>会社をやめさせることであり
現在の身分を失わせることという表現のほうが正しいです。
事業所に雇用する必要がないから解雇する場合も多いのですが、正社員としては不適格だから試用期間で正社員としての身分を失い、翌日からはパートで働くといったケースはよくあることです。
事業所に引き続いて雇用する意思がある場合でも、解雇はありうるということから。身分に対する制裁であるといえます。

お礼日時:2007/11/11 01:26

 質問の意味が良くわからないのですが、懲戒解雇になったものをすぐに雇えるか?と言う質問でしょうか。


 懲戒解雇は、その会社なりの就業規則に照らして解雇しているものですから、法律上の縛りは有りません。
 解雇したあくる日でも採用はできるでしょうが、理由があってやめさせたのだからその人を再度採用すると言うことはありえないでしょう。
 仮に、そのようなことをやった場合、労基署から確認はあるかもしれませんし、逆に不当解雇になる可能性が有ります。

この回答への補足

解雇というのは事業所に現に雇用されていないことだけを判断するのではなく、正社員を懲戒解雇の翌日以降、事務所の仕事を自主的に手伝いその結果、多少の賃金を得たとしても懲戒解雇には変わりないわけですし。あくまで承継関係があるかどうかがポイント。事業所が同じでも別契約になる場合もあれば、事業所が異なっていても承継関係が認められれば同一の雇用なのです。(会社の合併、郵政の民営化がそうですね)
学校を普通科で退学処分になって、同じ高等学校に入りなおした場合で学年を引き継がない場合も退学処分は退学処分ですね!
懲戒解雇後、直ちに雇用するような処分もありうるのかな? 学歴詐称で懲戒解雇後に雇いなおす(給料も大幅に下がる)

人が余っているから9月30日付けでやめさせて逆に人が足らないからやっぱり10月1日から採用というのは認められませんが、無免許運転で懲戒解雇と人が足らなくなったから新たに採用する必要があるということは性質を異にするために、たとえ懲戒免職の翌日に雇用されても処分取り消しにはできないので給料も初任給と同等まで下がるでしょう?

補足日時:2007/11/09 15:28
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