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住んでいた部屋のクロスの修繕費用を請求されています。

私は、その部屋に2年居住していたのですが私が住む2年前にクロスを張替えしたそうです。

私が居住する2年前のクロスの張替え費用が10万円だったそうで請求金額は、年15%の償却×4年で60%控除になるので4万円を支払うように言われています。

しかし私が入居した時点で2年経過してるのであれば年15%償却×2年ですので残存価値が7万円となり私の居住年数が2年でしたので残存価値(7万円)の15%×2年で21,000円が妥当だと思うのですが私の計算方法は、間違っているのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは


>タバコのヤニなどは、経年劣化に該当しないらしい

私が調べた範囲では、クリーニングで除去出来る者は、貸し主負担。
タバコのヤニが酷く、クロスを張り替えなくてはいけない程の汚しは、
東京ルールでは借り主負担となっています。

支払いを最小にとどめるために以下のガイドラインを
よく読んで対抗してください。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
大変参考になりました。頑張ります。

お礼日時:2007/11/10 12:47

 数字のマジックによる軽い詐欺な感じがします。



 通常において損耗してく物に関しては、賃借人がその償却分を支払う必要はないでしょう。これは当然家賃に含まれているからです。
 あなたの過失で特別に汚損していれば弁償する必要はあるでしょう。
 
 優しい方で払ってあげる意思があるのならば、少なくともクロスの貼り替え費用10万円の領収か何かは見せてもらった方が良いでしょう。そこも既に詐欺な気もします。本当は貼り替えに5万円もかかっていないかもしれませんし。

 あなたの計算方法自体はある意味正しい気もしますが、大前提が間違っているでしょう。

 私ならば払わない方向に話を持っていきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ色々調べたのですがタバコのヤニなどは、経年劣化に該当しないらしいので全く払わない訳にもいかないようです。

お礼日時:2007/11/09 12:20

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