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No.1
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仮登記そのものには時効(消滅時効)はありません。
時効があるのは,予約完結権で,これは行使することができるときから10年の消滅時効にかかります。いつから行使できるか決めなかったときは,代物弁済予約をしたときから(代物弁済予約の基となった債権に将来の履行期があるときは,その履行期から)10年ということになります。
予約完結権が時効消滅した場合には,何もしなければ仮登記は残りますが,相手方から,予約完結権が時効で消滅したので,仮登記を抹消せよとの請求が来ることがあります。
代物弁済予約で仮処分というのは普通ありません(仮登記がより権利実現に直接的であるため)が,仮に何らかの理由で仮処分をしたとした場合には,被保全権利が予約完結権であれば,その予約完結権が時効消滅すれば,仮処分登記は残るものの,債務者から,被保全権利の消滅とか,事情変更を理由に,登記の抹消を求められることになります。
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