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現在育児休業中で給付金をいただいてます。
9・10・11・12月分の入金はおそらく来年になるのですがその場合今年の収入としてとらえてもらえないのでしょうか?
また復帰給付金は職場復帰後6ヶ月たってからとの事なので来年12月の初めになりますが、私が働いている会社はいつも申請期間ぎりぎりまで動いてくれないので復帰給付金の申請は再来年になると思うのですがその場合はいつの年の収入になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>いつの年の収入になるのでしょうか?



いつの収入というよりは育児休業給付金は非課税ですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
130万を超えると扶養からはずれるという方には交通費や給付金などの非課税も含まれると聞いたのですが…。
含まれないのなら助かります。

補足日時:2007/11/11 17:51
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健康保険カテゴリで質問すべきでしたね。



「復帰給付金」は一時金ですので、健康保険の被扶養者の判定では「収入」には入りません。

「収入」に数えるのは継続的なものです。
「基本給付金」は、1日ごとに収入が発生しています。単に支給が一括というだけ、という考え方です。
ですので、対象期間1日ごとの継続的な収入と考えます。

ただ、組合健保(保険証に書いてある「保険者」が「○○健康保険組合」)である場合には、「130万円未満」という条件が組合によって違う場合もあるので問い合わせた方が無難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
復帰給付金が含まれないと知れて助かりました。
もうもう1度計算してみて今後どうするか決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 23:34

>130万を超えると扶養からはずれるという方には交通費や給付金などの非課税も含まれると聞いたのですが…。



それは健康保険の扶養の話ではないですか。
だったら話は全く違ってきますよ、だって一番肝心で重要な部分がバッサリ抜けているのだから。
健康保険ならいつ入金したかではなく、いつの分かということでカウントされます。
9月分は9月の収入、10月分は10月の収入です。
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この回答へのお礼

説明不足ですみません。
教えていただいた回答を参考にもう一度計算してみます。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2007/11/11 23:21

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