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年末調整を担当するものですが、分からないことが多いので質問いたします。(私はアルバイトの方の年末調整のみを担当しています。)
タックスアンサーなどみたのですが、さがせませんでした・・・

(1)会社でもらった昨年の年末調整の資料に、アルバイトの方の源泉徴収票の摘要欄には、「特別徴収希望」といれることと書いてあったのですが、それは今年もかわらないのですか?また、年の途中で退職した方の源泉徴収票ににも「普通徴収希望」とかくのですか?

(2)住民票住所と現住所が違う場合、摘要欄に住民票住所を記入することと言われていましたが、今年もそうですか?

(3)退職者の給与支払い報告書も税務署提出用の源泉徴収票も、退職時の住所の市町村でいいのですよね?

A 回答 (1件)

すべて前年とおりでいいと思います。



1の説明
特別徴収と普通徴収の違いは、本来個人住民税は、課税された本人が支払うべきものですが、給与から天引きするものを「特別徴収」といい、課税された本人が役所からの納税通知書で支払うものを「普通徴収」といいます。
退職された方は、その後その会社から給与が支払われないため、特別徴収は適していません。
ですので、普通徴収となります。

2の説明
住民税は1月1日現在において住民票をおいてある市区町村で課税されます。しかしながら全員が全員住んでいる場所に住民票を移すということをしてませんので、居住地課税というものもあります。
給与支払い報告書(源泉徴収票)を提出された住民票がない市区町村は、住民票がある市町村に「この人は居住地課税しますんで、未申告扱いにしないでね」といった内容の通知をします。なので記入がないと未申告扱いになってしまうのです。

3の説明
2でも説明したとおり1月1日現在に住民票がある市区町村が課税しますが、退職した後に住民票を移すといったことも考えられます。
しかし、それを給与担当者がわかるものでもなく提出された市区町村が住民票が移った先に郵送しますので、退職時の住所に送ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/19 18:48

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