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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は1月1日現在の住所地(都道府県・市区町村)で課税されます。
軽自動車税は4月1日現在の登録地で課税されます。
その他税金の種類によって、課税時期などの違いはあると思いますが、重複することはありません。ものによっては按分される場合がもしかするとあるかもしれませんが、税率の違い程度の増減以外は負担は変わりません。納付の手間(納付書が増える)がその年だけ増えるだけです。
未納分などがあれば、未納分は常にその当時の管轄する役所から通知などが来ます。
役所のコンピュータシステムの不備などで二重課税される可能性もありますので、ご注意ください。(軽自動車税が廃車後に課税された人を見たことがあります)
No.4
- 回答日時:
来週に他県に住民票を移動する予定なのですが、
>月の途中での移動となると、住民税が2県分請求されることになるのでしょうか?
なりません。
住民税は1/1時点で住民登録されている自治体が課税します。
なお、住民票の移動は、転居したらそれから14日以内に手続きしなければなりません。転居前の手続きも違法だし、実際の転居日を偽ることも違法です。
No.2
- 回答日時:
その年の1月1日現在の住所で納付先が決まります。
住民票を移動すれば移動先に請求されます。
納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額です。それを
6月から支払うことになります、18年度分ですから損得はありません。
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No.1
- 回答日時:
> 月の途中での移動となると、住民税が2県分請求されることに
> なるのでしょうか?
なりません。
住民税は、1月1日に住所があるところに、支払います。
今年の収入に対して、来年の1月1日に住所があるところに
来年の6月から5月まで 支払うことになります。
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