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はじめまして。
匿名組合の事を調べているのですが、どうしても設立に関する要件等が分かりません。商法に基づいた組織ということですが、代表者が出資者を集めさえすれば明日からでも事業を行う事ができるのでしょうか?
それとも、何処かの認可、許可、認証あるいは届出なのか・・・。また、法人ではない事は分かりましたが、それなら責任は代表者のみが取るのか?
ご存知の方、どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

 商法535条以下に規定があります。

それによりますと、組合契約と同じ双務・有償・諾成契約ですので、契約の時点で効果が生じます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございますっ!
これでスッキリしました!

お礼日時:2002/09/07 00:13

 匿名組合は相手を信用して、自分は表面に出ないで出資するものです。

このため、この匿名組合は犯罪の舞台として「保全経済会事件」などの数多くの例があります。下のURLで保全経済会説明があります。
 お金を集めておきながら事業を行わない場合も想定されますが>>
 相手がつぶれてしまえば、担保でも取ってなければ、どうすることもできません。

参考URL:http://members.tripod.co.jp/j_coffee/kabutochou9 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
重ねてお聞きしたいのですが、匿名組合の成立は代表者と出資者の契約成立時と考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2002/09/06 17:22

>>匿名組合の事を調べているのですが、どうしても設立に関する要件等が分かりません。

商法に基づいた組織ということですが、代表者が出資者を集めさえすれば明日からでも事業を行う事ができるのでしょうか?

その通りです。認可等は必要ありません。

>>また、法人ではない事は分かりましたが、それなら責任は代表者のみが取るのか?
ご存知の方、どなたか教えてください。

代表者のみ責任を取るということもできますが(商法538条)、基本的には出資者と代表者(営業者といいます)の合意が尊重されます。
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この回答へのお礼

こんにちは。早々のご回答ありがとうございます。補足で確認させていただきたいのですが、
>その通りです。認可等は必要ありません。
ということは、代表者と出資者の契約だけで匿名組合として成立すると考えてよろしいのでしょうか?
お金を集めておきながら事業を行わない場合も想定されますが、その場合、代表者の契約不履行のみ追及されるのでしょうか?
ぶしつけな質問で甚だ恐縮ですが、可能な範囲でお答え頂けるでしょうか。

お礼日時:2002/09/06 12:30

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