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カテゴリをかえて再質問です
年末調整にむけて事務処理をしている者です。

扶養控除申告書の提出を受け、2月ほど甲欄で源泉徴収していましたが、それ以前より別のアルバイト先に提出していること聞き、途中から乙欄(年末まで)に変更しました。
提出先が途中で入れ替わったパターンならば、入れ替わった時点までの源泉徴収票(甲欄分)を発行して、入れ替わり後の甲の方で年末調整を受けるようになると理解していますが、この場合、入れ替わったわけでなく2ヶ月間、両社で重複して甲欄徴収しています。

当社の源泉徴収票は

(1)甲欄と乙欄含めたすべての源泉徴収票1枚
(2)甲欄と乙欄別々の2枚の源泉徴収票

のどちらを発行すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは



(1)甲欄と乙欄含めたすべての源泉徴収票1枚
を発行してよいのではないでしょうか?
質問者様の会社では年末調整をしないわけですから、乙欄で徴収票を作成するべきです。
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この回答へのお礼

どちらにしても2ヶ所で働いていれば確定申告で正しく計算されるので心配はないと思いますけど、少し不安になったので聞いてみました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 15:28

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