現在パートをしているのですがパート先から給与所得者の扶養控除申告書を渡されました。
前パート先で働いた分(1月~5月)の支払い金額が30万円で9月から始めた現パート先の分を加算しても103万円は超えません。私が貰った書類の書き込む欄を教えてください、また裏に源泉徴収票の添付箇所とありますが前パート先から貰ったものをそのまま貼るのでしょうか? あと生命保険に入ってますが主人の支払です(13万位の支払)、保険会社からもらったハガキは張らなくていいのでしょうか?
主人の会社から扶養控除の申告書を渡されたらここに二人の生命保険のハガキをはるのでしょうか? 妻の本年中の所得の見積額はいくらと書くのですか?12月まで予想して総額100万だとしたら100万と書くのでしょうか?そして見積もった額と実際貰った額が違ったらどうなるのですか?色々と教えてください。宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
あなたご自身の年末調整においては、給与収入が103万円以内(所得38万円以内)なので、生命保険料控除等を申告するまでもなく、所得税はかかりません。
これまでに給与から源泉徴収(天引き)されている所得税があれば、返ってきます。前パート先1月~5月分の源泉徴収票(原本)の交付を受けて今回の年末調整用申告書に添付してください。..で、ご主人の控除対象配偶者に該当しますので、扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄にあなたの名前等が記載してあることを確認のうえ、所得は「0」と記載してください。収入額と誤って記載しないように。
なお、もう一方の保険料控除及び配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除は該当しません(控除対象配偶者とは重複控除できない)。生命保険料については、ご主人があなたの保険料も負担されてるとのことなので、ご主人であなたの分の保険料も控除できます。
この回答への補足
早速お答えしてくれてありがとうございます、この手の話にはうとくてとても助かりました。でも書き方がわからないところがあったのでもう一度お願いします。
(1)所得0と書くのは私の書類ですか?主人のですか?それとも両方ですか?
(2)生命保険のハガキを貼るのは主人の書類ですか?
(3)私の書類のA控除対象配偶者の欄には誰の名を書くのでしょうか?
(4)保険料控除及び~申告書の配偶者特別控除は該当しないとのことですがこれは主人の会社から配布されるものなのでしょうか?
ご面倒でしょうが(1)~(4)の回答をお願いします。
この給与所得者の~申告書は所得税を取り返すために提出するのですか?なんの意味があるのか毎年わからないままに提出してるのでもやもやしてます。教えてください、どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
最初に言っておきますが夫婦でも年末調整や確定申告は別です。
夫が会社からもらってきた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に質問者の方の所得などを書くことがありますが、それはあくまで夫の年末調整のための資料であって、質問者の方の年末調整とは関係ありません。
質問者の方の年末調整の為には質問者の勤め先に、別に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
>私が貰った書類の書き込む欄を教えてください
質問者の方自身は扶養者はいないので、その書類の上の右側の住所氏名、生年月日等以外は書く必要はありません。
>また裏に源泉徴収票の添付箇所とありますが前パート先から貰ったものをそのまま貼るのでしょうか?
前のパート先の源泉徴収票も必要ですので添付してください。
>あと生命保険に入ってますが主人の支払です(13万位の支払)、保険会社からもらったハガキは張らなくていいのでしょうか?
それは夫のほうで控除ではないのですか?
>主人の会社から扶養控除の申告書を渡されたらここに二人の生命保険のハガキをはるのでしょうか?
そうです「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方で申告してそちらに貼り付けてください。
>妻の本年中の所得の見積額はいくらと書くのですか?12月まで予想して総額100万だとしたら100万と書くのでしょうか?
いえ書くのは所得です、所得とは収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、この所得の金額が38万までつまり収入では103万までですと配偶者控除が受けられます。
ですから夫が会社からもらってきた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名等を書いてください、所得の見積り額は38万で構いません。
>そして見積もった額と実際貰った額が違ったらどうなるのですか?
収入が103万以下でしたら所得も38万以下ですのでそのままで構いません。
万が一103万を超えたなら、夫の会社の担当者に至急連絡して配偶者控除から「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の欄に切り替えねばなりません。
所得税はその年の収入を合計して決まります。
ですから確かな総収入は12月にならなければわかりません、だからといって12月になって所得税を計算して12月の給与から引いたら、それこそ給与が半分(あるいは殆ど)なくなってしまうかもしれません。
そこで毎月ある推定の金額を引くようにしているのです、これが所得税の源泉徴収でいわば仮払いのようなもです。
そして12月になって総収入が確定したときに、改めて計算をし直して正確な所得税を割り出します。
その正確な所得税と今までの仮払いの合計を比べて仮払いのほうが多ければ還付する仮払いのほうが少なければ追徴すると言うことになります、これが年末調整です。
この正確な所得税を計算する際に、控除できるものも正確計算しなければなりません。
そのために控除できるものがどういうものがあるかを、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」で申告してもらうと言うことなのです。
初歩の初歩・・といった質問にもわかりやすく丁寧に答えていただいて本当にありがとうございます!!
今までわからなくて人にも聞けなかったことがようやくわかり、とてもすっきりした気持ちでいっぱいです。
主人の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も安心して書けそうです。
本当にありがとうございました。
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