妻を扶養(ここでは税法上と社会保険上の2つをさします)に入れる場合に収入条件があるかと思うのですが。
税法上103万円、社会保険上131万円
この上記条件ですが、年間ということで該当年の1月1日~12月31日の分と聞いておりますが、この収入が極端に言ってしまうと、
1月で100万稼ぎました、それ以降は稼ぎがありません。
このような状態でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
1月~3月まで給与収入を受け、それ以降退職して収入が無くなるといった場合に1月から扶養に入れることは可能なのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
>1月で100万稼ぎました、それ以降は稼ぎがありません。
このような状態でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
税金の面では年間の合計金額ですから可能です。
健康保険の面では、一般的に多くの健保では上記のように年間の収入ではなく、月々の給与の月額が約108330円を超えるかどうかが基準になります。
また過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
>1月~3月まで給与収入を受け、それ以降退職して収入が無くなるといった場合に1月から扶養に入れることは可能なのでしょうか?
といより税金の面では年間の合計金額が問題になりますので、年頭あるいは年の途中ではなく、年末にならないと配偶者控除及び配偶者特別控除(これを一般には扶養といっていますが)に該当するかどうかはわかりません。
健康保険の面ですと月々の収入が問題になりますから、在職あるいは退職を問わずその月の収入が問題になります。
また雇用保険の失業給付なども税金の面では非課税ですが、健康保険の面では収入としてカウントされます。
ただし繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ご回答ありがとうございます、
諸事情によりご連絡遅くなり申し訳ございません、
大変丁寧なご回答でわかりやすく解説していただき大変助かりました。
No.2
- 回答日時:
>妻を扶養(ここでは税法上と社会保険上の2つをさします…
税金と社保とはまったく別物ですから、完全に分けて考えねばなりません。
【税金】----------------------------------------
>このような状態でも扶養に入ることは可能なのでしょうか…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1月から扶養に入れることは可能なのでしょうか…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
大晦日現在の現況で、前途の要件を判断します。
>1月で100万稼ぎました…
100万が「給与所得」なのか他の所得なのかによって、「所得額」の算定方法が違います。
[給与所得]
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
[事業所得ほか]
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【社保】----------------------------------------
>年間ということで該当年の1月1日~12月31日の分と聞いておりますが…
税金とは違います。
「この先 1年間の収入見込み」がおおむね 130万円以内です。
過ぎた 1年間の実績ではありません。
ご質問のケースは、社保の扶養家族になる要件を満たしていると言えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます、
諸事情によりご連絡遅くなり申し訳ございません、
どうしても社会保険と税制上がごっちゃになってしまうようです、
いろいろ認識できました、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
○税法上、配偶者控除は130万未満(控除額38万)
配偶者特別控除は130万以上141万未満(控除額は38万~3万:金額による)
(収入期間は1月~12月まで)
○健康保険上、これから1年間の見込み年収が130万を超えない事
月額で130万の1/12の108333円を超えない事
>1月で100万稼ぎました、それ以降は稼ぎがありません
・2月以降、無職または、月額収入が108333円までなら、健康保険の扶養になれます
・2月以降無職で収入が無く、12月までの収入が100万なら、配偶者控除の対象です
>1月~3月まで給与収入を受け、それ以降退職して収入が無くなるといった場合に1月から扶養に入れることは可能なのでしょうか?
・給与収入の月額が108333円までなら、1月から扶養に入ることは可能です
・それ以上の場合は1月~3月までは、健康保険の扶養には入れませんが、退職後の4月より収入が0、または108333円までなら、4月から扶養に入ることが可能です
・健康保険の扶養の条件等の詳細は各健康保険で、若干の違いがありますから、事前にお問合せになり確認して下さい
(上記内容は一般的事例ですので、ご自分の健康保険に確認される事をお勧めします)
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