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法律婚の関係は解消するもののずっと一緒にいようと約束し、離婚届と共に「離婚の時に使っていた氏を使用する届け」を提出して2年近く内縁関係を続けてきました。しかし彼が突然逃げ出してしまい、一緒に暮らしていた部屋にも住めなくなり私は納得がいかないまま実家に戻ってきました。その後彼や彼の家族から電話やメールで色々と不快な言葉を言われ、その中でも私が彼の苗字を使用している事について「迷惑だ」という内容の苦情を投げかけられています。私としても手酷く裏切られた彼の苗字をいつまでも甲斐甲斐しく名乗っているのは不本意ですし、現在精神的にプレッシャーがかかってか精神科に通院中で、再三に渡る彼&彼一族の一方的な苦情攻勢に耐えられない状態です。このような事情は氏の変更の理由として家庭裁判所に認めてもらえるでしょうか。彼と婚姻する前の旧姓に戻したいという事です。

A 回答 (1件)

実際に家裁に審判の申立をしてみた方が早いと思います。



ご質問の件が、戸籍法107条1項の「氏の変更」にあたるとすれば、
その訴えは家事審判法9条1項甲類の事項とみなされ(戸籍法119条)、
費用は800円です(民事訴訟費用等に関する法律 別表15)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html

「氏の変更」にあたるとすれば、どのみち家裁の審判が必要だし、
認められなかったとしても、無駄なる費用は知れてますから。
精神的に早く立ち直るといいですね。
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この回答へのお礼

ohirasさま
ありがとうございました。
審判の申し立てをしてみようと戸籍謄本を取り寄せました。早いうちに家庭裁判所に出向こうと思います。
何とか氏の変更を認めていただいて新しい人生をやり直せたらと望みます。

お礼日時:2007/11/27 21:10

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