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はじめまして、こんなケースが発生した場合、税金はどうなりますか?教えて下さい。

◆ケース
印刷会社で勤めているAさん。
いつも取引先のB社から会社を通して取引をしています。

ところがある日、B社の担当さんから
「Aさんと直接取引きがしたい。会社を通さない分少し金額を安くしてよ。」
と言う提案がありました。
Aさんからすれば会社を通して取引をしても1円も懐には入ってきません。
ところが会社を通さず直接B社と取引をすればお金が入ってきます。

Aさんは考えた末、B社と直接取引きをする事にしました。

そして、B社からお金を頂きました。

この場合、個人で商売をしたと言う事で確定申告云々が必要になるのでしょうか?
または、ちょっとしたアルバイトと言う事でもらったお金をそのままポッケにしまっていても大丈夫なんでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

B社からお金をもらったときに領収書等は渡したのでしょうか?(振込みの場合は不用ですが)


通常、B社が経費として計上するのであれば、領収書等が必要になるので発行してくれといわれるはずです。
領収書の発行が必要ないといわれた場合はB社の必要経費になっていない可能性があります。(担当者等のポケットマネーとか・・・)
基本的に質問者さんが収入を得たことにかわりがないので申告はしないといけません(金額によって不要な場合もありますが)
それより、その仕事はAさんの働いている会社にだまって会社の資材・機械等を使ってしたものでは?・・・そちらのほうが問題ではないかと思われますが。資材・機械等を使っていないとしても、あきらかにAさんの会社に対する裏切り行為ですから・・
本来会社で受けるべき仕事を横取りし、しかも会社の資材等を使ったとなると最悪の場合は横領等で会社に訴えられるかもしれませんよ。

この回答への補足

お忙しい中、ご回答有難う御座いました。
B社からお金を受け取ったAさんは領収書は渡しておりません。
Aさんが受け取った金額は150,000円です。
Aさんは会社の機材等は使わずに自分で業者を探して印刷を行いました。

この場合、状況は変わりますか?宜しくお願い致します。

補足日時:2007/11/28 12:45
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#3です


領収書の発行をしていないとの事ですが、B社での取扱いがどうなっているかが問題になるかと思われます。
聞けるのであれば相手先に聞いてみたほうがいいかもしれません。

機材等を使用していなくとも、本来会社で受けていれば発生するはずの会社の利益をAさんが横取りしたのには違いありません。
会社にばれたとき、会社とAさんの間の信頼関係が心配です。
B社にいいように使われただけで会社とAさんの問題はB社に責任とってもらえないでしょう。
本来の業務以外の手伝いなら「よくしてくれる人だ」になりますが、本来の業務を会社より安価で引き受けると「Aさんは自分の利益のために平気で会社を裏切る」とB社にも思われるかもしれません。
一度引き受けると今後も会社ではなくAさん個人に仕事を頼んでくるのではないでしょうか?
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B社から以来を受けたのであればB社はAさんに


いくら払ったと帳簿を付けるわけです。
でもB社の社長から個人的なお金で支払われた
のなら気にする必要もないですが、給料として
もらったのであればきちんと源泉徴収票をもらって
確定申告する必要はありますよ。

なので源泉徴収票をもらえるかどうかで判断して
いいと思います。これがなければ確定申告などで
きないし、相手も出さないというのであれば給料
としてBさんには払っていないと思います。
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アルバイトであろうがパートであろうが、派遣であろうが、所得があれば課税対象です。


ただし、給与所得者であれば、一定額(20万円)以内の収入・所得は、所得税については申告不要制度があります。住民税は金額にかかわらず申告が必要です。
※詳しくはこちら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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