
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。
例えば12月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月30日からになります。
ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
詳しく、かつ、噛み砕いてご回答していただき、
とても分かりやすく、助かりました。
やはり31日の方がよいのですね。
ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
No.4
- 回答日時:
人事担当です
当社の場合は可能です
年が明けてから各種手続きをしますので1回だけ来社をお願いしています
清算後の最終給与もお渡しします
各種貸与品の返還も必要です
未使用の名刺なども返していただきます
一般的には社会保険料で12/31が有利
12月分を会社が半分負担してくれます
貴方の場合はあまり考えないで12/31を選択した方が簡単で便利でしょうね
やはり31日がよいようですね。
私の会社には特別、人事を担当している人間がおりませんので、
参考になります。
ご回答ありがとうございました。
~ご回答いただいた皆様へ~
本日、退職願を提出してまいりました。
12月31日付けと記入致しました。
社長も、日にちに関しては「わかった」の一言で済みました。
皆様からいただいたアドバイスはどの方のものも
大変参考になり、また、勇気づけられました。
とても助かりました。
ありがとうごさいました。
もし、またおあいする事があれば、
その時はどうぞよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
退職届の場合、退職する月の末日付けを記入して提出しますが、年末や月末が休日の場合、営業日最終日が退職の日になります。
それまでに庶務整理等がありますから営業日内にすませましょう。保険証の提出、社員証の提出、会社備品、名刺等、また退職のための書類へのサイン等もあります。給与については会社規定によって違いますが、手当て無しの基本給で保険料、厚生年金料については、4月から12月までの分は支払い済みとなり1月から3月までの支払うべきの分が返金されます。会社を退職する際、年金手帳と離職票を受け取ります。会社によっては健康保険の退職後一時継続(1ヶ月)を処理してくれるところもあります。最終営業日の退職であれば問題ないですが、月途中での退職の場合、基本給は、日割り計算になりますから、注意が必要です。大体、退職のための書類等の手続きを総て済ませた後で、有給休暇の残っている日を使って最終営業日まで休暇として、最終営業日に出勤する方法もありますが、業務の引継ぎ等、挨拶回りもありますから、あまりやらないほうがいいです。そうなんです、書類上31日を退職日にしてしまってよいのかが知りたかったんです。
質問の文章に抜けてしまっていましたが、そこもアドバイスをいただけてよかったです。
通常は末日を書くのですね。初めてのことなので不安でした。教えていただき嬉しく思います。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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