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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1年分の住民税を、4分割で払うのだから、1回につき(給与天引きの)3か月分……と思いがちですが、そうとは限りません。
住民税は、たとえば平成18年の収入に対する分でしたら、平成19年6月から平成20年5月までの期間に支払います。給与天引きの場合は、12分割で5月までかかりますが、納付書による場合は、第4期の納付期限が1月末あたりなので、1月までになります。
つまり、毎年、1月から5月までは、2年前の収入に対する住民税の支払い期間なんです。
で、現在は「平成18年の収入に対する住民税」の支払い期間なわけですけど、質問者さんの場合、6月から8月までの3ヶ月分しか給与天引きされていないので、残金の9ヶ月分を納付書で支払うことになります。
1期~4期まで各期の納付期限の関係で、1期と2期の納付期限は過ぎてしまっているので、仕方なく3期と4期の納付期限で9か月分を支払ってください、ということです。
つまり、給与天引きされていた12分割の金額の約4.5倍を、1回で支払う(これを2回)ということになります。
住民税の金額が、きっちり12分割できるとは限らないので、どこかで端数を含めた金額を支払うことになるので、きっちり4.5倍とは言い切れませんが。
1回で支払うのが大変な場合、その納付書を、12月から入社した会社の給与担当部署に提出して相談すれば、給与天引きにしてもらえます。
12月の給与には間に合わないかもしれませんが、1月から5月までの5分割にすれば、2分割よりは金額が少なくできますよね。
No.3
- 回答日時:
市民税は前年の所得に対して払いますので、質問者の場合は6,7,8月分を給与から払い、残り9ヶ月分(9~5月分)を払うことになります。
計算が少し合いませんがこれはおかしいので市役所に聞けばいいと思います。普通は5月ごろ市役所が会社に特別徴収税額の通知書を送り、会社がそれによって給与から引落払います。個人には会社経由で個人に配布されます。
その通知書に19年度に払う1年分の金額が書かれております。
だからすでに払った6,7,8,月分と納付書の額を加えて、通知書と異なれば、理由を聞くべきでしょう。(6月の納付額は調整されているので7月以降とは異なる場合が多いがそれ以降は同じはず)
No.2
- 回答日時:
>8月分の給与明細を見てみると住民税の欄に¥10400と書いてあり、
これが1か月分なのであれば3ヶ月で¥31200ではないのでしょうか??
住民税は1ヶ月単位でいくらと言うものではありません、前年の収入を基に年額いくらという形で計算されます。
それをその年の6月から翌年の5月までに支払います。
ただ会社で天引きされるときは、その年額を12ヶ月で案分して引いているだけです。
質問者の方の場合は
>8月に退職し、9・10・11月と無職で、
ということは3か月分は払っていないと言うことですから、その分は残りの期に上乗せされますから在職中よりは金額としては当然多くなります。
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No.1
- 回答日時:
住民税は、6月から翌年5月の1年に渡り納税します。
質問者さんの場合、8月まで天引きでしたから、
3ヶ月分は納税済です。ですから、残り9ヶ月分の納付書が来たのです。
10400円×9ヶ月=93600円÷2=46800円
です。差額の800円は、なにか理由があると思いますが、
6月の給与支払い時に細長い住民税の計算書が入っていたと思います。
それを見ると、分かると思います。
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