A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
贈与税というのは税務署から納付書が送られて
くるものではないんです。jamjambataさんが贈与税
申告書を提出するんですよ。
素人ですがこのケースで贈与税払うなんて俺なら
考えもしません。夫婦なんですから通帳1つでまと
めていてもなんの不思議もありません。
それに家建てると税務署からおかねの出所を書かせる
用紙が送られてきてjamjambataさんXXXX円妻XXX円
って書くだけですよ。登記上jamjambataさんが100%
名義になっていようがそんなの関係ありません。
家を建てる際の贈与税でけっこうこの手の質問多い
ですがみなさん神経質になりすぎですよ。
jamjambataさんって親に車買ってもらったり教習所の
お金だしてもらったりしませんでした?
だからといって贈与税など申告しませんでしたよね?
贈与税はそんなレベルなんです。
あまりキチキチ考えなくても平気ですよ。
でもよく奥さんは夫名義を賛成しましたね?
実際自分も出しているなら1/2ずつでも持ち分登録
したほうがいいのではないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
質問者様はお互いに収入があるようですので
まあ300万なら税務署もそこまで調べませんよ。
贈与税が発生しても、年110万までは控除
そこから200万までは10%です。
特殊な事情がない限り共有はどちらでもいいと思います。
No.3
- 回答日時:
【購入資金】
購入資金の調査は、最近税務署で厳しくチェックされます。
妻の預金で、夫名義で不動産を取得されますと、
妻が夫に資金を贈与したとみなされます。
それゆえ、不動産を取得される場合は、
土地の代金が1200万円でしたら、
300万円資金を出した妻に4分の1は、
名義をしておかれるといいでしょう。
もっとも土地の値段によって割合が違いますが、
100分の28という具合でもかまいません。
妻名義の通帳からお金を引き出す時は、
不動産を購入する時だけにするのが、懸命です。
【共同名義】
共同名義にしておくのは、土地がいいですね。
家屋は古くなって価値は急速に下がります。
また、事情で処分される時も、
家屋は価値が無いとされることが多いです。
【資料を揃える】
不動産を取得される時は、何時でも税務署の調査が入っても
説明が付くように、銀行の入出金の利用明細、
取得に使った資金の領収書などを整理して揃えておくことを
オススメします。
No.2
- 回答日時:
>夫の給料からも貯金できる時は妻の口座に入れ…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
これは明らかに夫から妻への贈与となります。
>(1)このままだと贈与税が発生するのでしょうか…
もちろん、国民のすべてが税法を熟知しているとは限りません。
間違いは間違いであったとしてすぐにあらためれば、贈与税が課せられることはありません。
これまでの出資割合を思い出して、妻の口座と夫の口座に分割し直すことをお勧めします。
>税務署にはわかってしまうものなのですか…
スーパーで万引きしたらわかってしまうものなのですか、と聞いているのと同じです。
日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。
人から一定限を超える金品をもらったときは、自主的に申告と納税をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただ、質問者さんが 20年を経た熟年夫婦なら、夫婦間の住宅資金に関する特例が適用され、300万程度なら贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>(2)共有名義を考える場合、土地でなのか?建物でなのか…
土地と建物ともに購入するのであれば、300万という数字はわずかな割合でしかありません。
ローンの返済を誰がどうするかによって、共有割合が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
基本的に登記その他の費用は、登記に影響を与えません。
登記その他は最低でも200万円必要ですから、共同で貯めた?300万からそれらの費用を捻出すれば問題ありません。そして余ったお金は将来の予備費に廻せばいいと思います。
つまり、今の300万は登記とは一切関係ないお金にすればいいのです。
その上で、土地と建物を購入するときのローンの内容によって登記すればいいと思います。(諸費用を含まない土地建物を購入するときにどこからお金が出たかの割合で登記します)
例えば
夫名義でローンを全額組んだ場合
土地、建物とも100%夫名義
夫名義でローンを全額組んだ場合(妻が連帯保証人)
土地、建物とも100%夫名義(妻は保証人になっただけ)
夫婦連名でローンを全額組んだ場合(妻が連帯債務)
土地、建物とも50%夫:50%妻名義(連帯債務の場合夫婦で半分のローンを組むという考え)
といった感じです。
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