プロが教えるわが家の防犯対策術!

色々調べているのですが、どうも自分に該当するものが見当たらなかったのでよろしくお願いします。

今年度の年末調整にあたり、私がすべき事をお教えいただきたいと思います。

(1)今年の6月まで正社員として勤務(厚生年金・社会保険加入)
(2)今年7月~10月までは派遣の日雇いアルバイト3社で働く
(どれも源泉徴収されているが、うち1社にのみ控除申告書提出)
(3)10月半ばより現在の会社で正社員勤務(厚生年金・社会保険等未加入)
また、(2)~(3)の期間は国民年金の支払い全額免除を受けており、健康保険は未納。(健康保険は年内に納める予定)
生命保険や地震保険へは未加入です。
まだ(1)の会社から源泉徴収票が送られて来ず、問い合わせ中です。

以上が今年度の税金・年金の状況なのですが、
(3)の現在の会社で年末調整をするうえで、必要書類はどの会社から取り寄せるべきでしょうか?
また、医療費控除(保険適用外で40万くらい)は自分で申告に行く予定です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

給料明細では無理です。

たとえお給料明細が全部
揃っていても税務署では本当にこれで全てなのか
解らないからです。賞与ももらったのでは?とか
解りませんよね。

確定申告は何回でも出来ますよ。その場合一回目の
確定申告書と様式が違いますので一回目の確定申告
の控えがないと2回目は記入できません。

普通退職するときに源泉徴収票をもらいますが
pensun26さんはもらいませんでした?
ま、もらったとしても何回でももらえる物です
けどね。

(3)の会社で年末調整するのは他社での源泉
徴収票は必要ありませんよ。ただし年末調整は
1社でしかできませんから(扶養控除等申告書は
1社でしか提出できませんから)(2)で提出
した分は破棄してもらってください。

で、pensun26さんは(3)の会社で(3)の給料分
だけで年末調整をして他の働いた分は年末調整
しない形での源泉徴収票をもらって、
来春から始まる確定申告をすればいいだけです。

だから他社の源泉徴収票は来春になってから手に入
れればなんの問題もないですよ。っていうかたいて
い年末調整しなければ12月が終わって1月に源泉徴
収票をもらうのが一般的です。だって派遣の日雇い
という性質上12月もそこで働くかもしれないですよ
ね?

なので(2)の源泉徴収票は1月になってから19年
中の収入で書いてもらうのが一般的なんです。
もちろん(1)は退職時にもらうものですよ。

こうすれば(3)で(3)の金額だけで年末調整。
その他の給料分は来春からはじまる確定申告をすれば
1回の確定申告ですみますよ。
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NO2追加


>(3)の現在の会社の分を確定申告し、後に(1)と(2)の源泉徴収票を持って医療費控除と一緒に税務署へ確定申告に行くことも可能でしょうか

確定申告は1回限りです。
(3)の現在の会社の分を「年末調整」し、後に(1)と(2)の源泉徴収票を持って医療費控除と一緒に税務署へ確定申告するのなら意味が通じます。(現在の会社の分の源泉徴収票と(1)と(2)の源泉徴収票をあわせて確定申告します)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(1)の会社からは無事源泉徴収票が届いたので、
お教えいただいた通り、(3)で年末調整し、(2)からも取り寄せ確定申告にいきたいと思います!

お礼日時:2007/12/05 02:23

医療費控除も受けるのですね。


じゃ、すべての会社の源泉徴収票、健康保険料の納付証明書をもって税務署にいき、確定申告するのがいいと思います。
源泉徴収票は勤めていた会社にそれそれ請求しましょう。
医療費控除を受ける予定がなければ、現在の会社に頼んで、年末調整するのがベストですが、どうせ、確定申告が生じるのならば同じことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年末調整=確定申告だと思っておりました。
無知は恐いですね…

お礼日時:2007/12/05 02:20

>アルバイト・・・うち1社にのみ控除申告書提出


>まだ(1)の会社から源泉徴収票が送られて来ず、問い合わせ中です

年末調整でなく(もう12月なので間に合わない可能性)、ご自分で「確定申告」しては?

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(3)の現在の会社の分を確定申告し、後に(1)と(2)の源泉徴収票を持って医療費控除と一緒に税務署へ確定申告に行くことも可能でしょうか?

お礼日時:2007/12/03 06:45

【考え方】


現在お勤めの会社以外での給与収入と社会保険料が分かるものを全て揃えます。

・(1)の源泉徴収票
  = 1~6月の収入と社会保険料が分かります。

・(2)の3社全ての源泉徴収票
  = 3社での収入が分かります。

・7月以降に社会保険料を支払った金額が分かる証明書(・・・しかし、実績が無いようですので不要。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票ではなく給料明細では不可なのでしょうか?
平日に税務署へ問い合わせる時間もなく焦っています。。
会社にも常に経理がいるわけではないので…
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/03 06:48

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