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現在うつ病治療中の広告代理店勤務の会社員です。

今年の6月から会社を休職をして、現在6月分から傷病手当金を受給しています。
会社の労務規定では休職期間は6ヶ月と決められており、6ヶ月経過後も復帰できる状態でない場合は退職という風に決められています。
もうすぐ6ヶ月が経つのですが、現在も治療中で復帰できる状態ではありません。

今回教えて頂きたいのは、会社を退職ということになった場合、退職後は傷病手当金が支給されなくなるのかどうか、という疑問です。

もし退職後支給されない場合、正直生活が困難になります。その場合生活保護や雇用保険で何とかするというのが、普通の方法なのでしょうか?

退職後も傷病手当金が支給されるということはあるのでしょうか?
その場合の条件や手続きなどご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると非常に助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

私もある病気で退職し、今、傷病手当金をもらっています。

「健康保険傷病手当金支給申請書」を、自分で社会保険事務所へ行ってもらって来て、かかりつけの病院の医師に、証明のための「療養担当者が意見を書くところ」に記入してもらい、それを社会保険事務所に出します。そうすれば、傷病手当金を貰えます。

”健康保険法”では、下記のように定めてあります。
(傷病手当金)第99条
 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。《改正》平18法0832 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
手続きの方法も分かりやすく、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 23:27

健康保険に1年以上加入していれば、退職後も傷病手当金は支給されます。

私の場合は、退職後に傷病手当金をもらい始めました。政府管轄の健康保険から国民健康保険に切り替えましたが、国民健康保険でも支給されます。
政府管轄の健康保険であれば、お近くの社会保険事務所に問い合わせると、詳細を教えてもらえると思います。
退職後は、医師の証明だけですので、会社側の記入は不要になります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
国民健康保険でも支給されるのですね。
まずは社会保険事務所に相談に行ってみます。
参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/05 23:31

#1ですが、補足


こちらのサイトもぜひご覧ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に分かりやすいサイトですね。
紹介して頂いて助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 23:29

退職後も社会保険を任意継続すれば、引き続き傷病手当金が出ます(私も貰った)。



http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

手続きはお近くの社会保険事務所へ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

素早いお返事ありがとうございました。
退職後も引き続き受給できると分かり、ほっとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 23:25

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