退職後の社会保険について伺います
夫が10月末で 公務員を任意退職しました
その際 3月末分まで 任意継続し 保険料を払ってあります
妻が12月から半年の雇用契約期間の職場に就職(社会保険適用事業所)し、夫を扶養したい旨 伝えた所
夫の本年度の所得が130万を越えているので妻だけが健康保険に加入する事になるとの事でした
夫は退職後 収入を得る予定はないです
妻の雇用期間満了後は 貯金で生活をする予定でいます
健康保険 厚生年金 どのように選んでいけば良いか分かりません
健康保険に扶養できない → 厚生年金で3号にもなれない!を
意味するのでしょうか?
ご教授を宜しくお願い致します
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
>夫が10月末で 公務員を任意退職しました
その際 3月末分まで 任意継続し 保険料を払ってあります
任意継続は一般的に扶養になるということで脱退は出来ません。
脱退するときは保険料を払わないという形で強制的に脱退するしかありません。
3月以前に脱退するから保険料を返してくれといっても戻ってこないと思いますよ。
>妻が12月から半年の雇用契約期間の職場に就職(社会保険適用事業所)し、夫を扶養したい旨 伝えた所
夫の本年度の所得が130万を越えているので妻だけが健康保険に加入する事になるとの事でした
夫は退職後 収入を得る予定はないです
これは誰が言ったのでしょうか?
会社の担当者でしょうか、それとも健保でしょうか?
健康保険の面では、一般的に多くの健保では上記のように年間の収入ではなく、月々の給与の月額が約108330円を超えるかどうかが基準になります。
また過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
ですから必ず健保に確かめてください。
もし健保がそういったのなら仕方ありません。
ごく一部の健保ですが、過去の収入を基準とするところがありますので。
>健康保険に扶養できない → 厚生年金で3号にもなれない!を
意味するのでしょうか?
いえもし健保の規定が特殊で健康保険の扶養に離れなくとも、夫は国民年金(厚生年金ではありません)の第3号被保険者にはなれます。
ただし最初に書いたように3月までは任意継続になるので以上は出来るとしても早くて4月から、手間取れば5月からということにもなりかねないので意味があるかどうか?
任意継続を3月分まで払ってしまったのがそもそもの間違いということになります。
No.1
- 回答日時:
>健康保険 厚生年金 どのように選んでいけば良いか分かりません
私達には選ぶ余地はなく、自動的に収まるべき制度に落ち着く事になります。
共済年金を抜けた→妻の社会保険の扶養になれなかった→(60歳未満なら)国民年金に加入(第1号被保険者として保険料を払います)
健康保険を任意継続している→妻の社会保険の扶養になれなかった→任意継続から抜けた後は国民健康保険に加入
国民健康保険は前年の所得を基準に保険税が計算されますので、おそらく来年は高額な保険税になると思います。任意継続に加入し続ける事が可能であるなら、とどちらが得になるのか、試算してみて下さい。
すでに1か月以上経過しています。
市町村役場の国保年金課へ行って相談をして下さい。
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