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年末調整事務を行っている者ですが、社員本人ではなく奥さんが契約者の 旧長期損害保険料控除証明書をもらったのですが、これは使えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

社員の配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、無条件で控除対象になるわけではありません。



そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払については、証明書だけでは判断できないので
確認してみます。

お礼日時:2007/12/09 10:57

社員の、配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、控除の対象になります

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/12/09 10:51

あなたが支払ったのであれば、名義が違っても親族であれば使えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/09 10:50

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