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結婚4年目で半年前から実家に帰っています。主人の嘘・お金使い・暴力等から別れることにはお互い合意していますが、お金のことで離婚届を提出していません。主人の借金はサラ金に手をつけるまではいかないのですが、遊ぶためにキャシングしたり、労金でお金を借りたりしていました。それを咎めると暴力です。生活費は二人で折半にしていましてのでなんとかなっていましたが、まとまったお金が必要な時は私が独身時代の貯金から工面していました。別れるに際し、「結婚前に貸していたお金を返してほしい」と頼み、本人・親ともに「返します」とのことでしたが、一向に連絡がないので催促すると「結婚前に買った土地代を半分払え」と言ってきました。貸したお金の借用書はありませんが、振り込みしましたの通帳に記載されています。このお金は彼の借金の返済に当てたもので、そのことは彼も認めています。土地代とは結婚前に二人で住むつもりで購入した土地なのですが、結婚後主人の転勤で地元の関西に戻りました。買った土地は関東ですので、土地を持っていても住むことはないと思い、私は転勤が決まった時点で早く売りに出すように言いましたが、主人の両親が「今は売る時期ではない」「売り急ぐと足元を見られる」等を言ってましたので不動産屋には頼んでいましたが、ほったらかしになっていました。
名義は主人ですし自分で調べた範囲では、土地の支払義務は私にないように思うのですが、あってますでしょうか?それとお金を返してもらうことは可能でしょうか?
まとまりなくダラダラと書いてしまいましたが、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「虚言癖がある・浪費癖がある・暴力を振るう」のいずれも、離婚原因になりうるものです。

いずれも、損害賠償・慰謝料を請求する根拠になるものと思います。具体的事実の論証に必要な記録(とくに日時やそのときの遣り取り、遣り取りの結果を表す事実など)をそろえておいたほうがいいでしょう。

独身時代の貸し金については、『本人・親ともに「返します」とのことでした』ということですから、債務の承認があったといえます(後に言を翻さなければですが)。通帳の記載は貸付を補強する証拠にはなるでしょうが、借用書は無いということですので『婚姻を前提にした贈与契約(婚姻生活を平穏にスタートするために負債を整理させる目的でした贈与)であった』と言い出されると、反証が困難かもしれません(虚言癖があるなら、言い出しそうです。そう言わせない為には債務承認の書面を書かせることです)。

『婚姻後の生活でまとまったお金が必要な時に、aroe-akiさんが婚姻前に蓄えていた貯金から工面していた』とのことですが、婚姻前から存在する個別財産は夫婦の共有財産にはなりませんから、その部分については財産分与の中で考慮されるべきものだと思います。

婚姻後に求めた土地については、その土地にかかる費用や固定資産税などの負担を、もしaroe-akiさんが支払っていたのなら、保存費用として請求することができるでしょうし、財産分与で「夫婦が(負担を分担して)共同して保全してきた財産」だと認められれば、分割請求ができるものと思います。夫君名義で離婚後も夫君の所有とするのであれば、aroe-akiさんがその費用を請求されるいわれはないでしょう。費用を負担させられるのであれば、共有持分を主張すればいいのです(共有持分を処分する際、他の共有者の同意は必要ありません)。(権利無くして負担なし、負担なくして権利なし)

いずれにせよ、相手方に対して何を請求して、どういう解決をしたいのかを整理したうえで、法律相談等で専門家の判断を仰いだ方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ありません。
日記というか日常のメモみたのなのは付けていましたし、暴力の際の写真も何枚かあります。しかし、暴力は日常ではありませんでしたし、浮気等一般に言う離婚原因はなかったと思うのですが、「嘘・浪費」でも慰謝料請求できるのでしょうか?
土地については、権利放棄の意志表示をしていますし、そのため夫の方で全額負担するとのことでした。(最初の段階では)しかし返金請求をすると相手の言うことが変わってきたのです。
できれば争いたくないと思っていますが、やはり弁護士さんにお願いするしかないのでしょうか?
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/17 12:51

==> 「嘘・浪費」でも慰謝料請求できるのでしょうか?



可愛い嘘なら良いのですが、相互の信頼を損なうような重要事実についての嘘は信頼を損なうものですから、離婚原因として認めてよいと思います。嘘を離婚原因とするかどうかはについては内容次第ですね。

浪費は生活基盤に悪影響をもたらしますから、離婚原因としてはスタンダードなものではないでしょうか。

==> 土地については、権利放棄の意志表示をしていますし、
==> そのため夫の方で全額負担するとのことでした。

であるにもかかわらず、

==> 返金請求をすると相手の言うことが変わってきた

のであれば、相手方からの合意破棄の意思表示でしょうから、あくまで負担を求めるのなら、財産分与の対象に含めて権利主張する、と伝えてはどうでしょうか。

法的に相手の矛盾を突いて、正当な権利主張をするには、やはり専門家の知識と経験が有効です。早い段階できちんと対処したほうが嫌な思いをしなくて済むように思いますが、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士さんを頼むとお金がかかるし、時間がかかると思って躊躇していましたが、一度専門家に相談してみたいと思います。

お礼日時:2002/09/19 20:57

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