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33歳の女性より、私が受けた相談です。
どうぞお知恵をお貸し下さい。

・結婚して7~8年くらい
・子供は女の子2人
・話を聞いてもらえない寂しさから浮気した
・浮気相手とは2、3回性交し、その後、縁を切った
・浮気相手以外とも、たびたび食事、デートに行った

・浮気相手、遊び相手とのメールを旦那は見ている
・探偵をつけられて証拠を取られた
・旦那は酒を呑むと暴力を振るった
・旦那は性交を断ると機嫌を損ねた
・旦那は浮気はしていないようだ
・旦那の母から「娼婦」と罵倒され続けている
・旦那からの指示で離婚調停へ向かう
・旦那は裁判も考えている
・旦那の要求は親権と慰謝料

上記の前提で、いくつか質問をさせて下さい。
なお、私、質問者は部外者ですので、細かい事情は分かりません。
一般論で、お答え頂けますよう、お願い致します。

経験者、もしくは有知識の方のみ、ご回答願います。

1.旦那に、家の中に盗聴器を仕掛けられていました。
  合法でしょうか? また、その記録を、公式な記録として
  扱われますか?(裁判等)

2.旦那に、共用パソコンにキーロガーを仕込まれていました。
  それにより、Mixiのメールやhotmail等の中身を見られ、
  プリントアウトされています。 合法でしょうか?
  また、その記録を、公式な記録として扱われますか?(裁判等)

3.相手方の要求ですが、こちらが対抗できる方法はありますか?
  暴力、話を聞いてくれない、プライバシーの侵害等は、
  どのくらいの対抗力になるのでしょうか?
  請求額を減らしたいのと、可能であれば親権が欲しいです。


少しでも力になってあげたいのです。
かなり不利な条件だとは思いますが、何か出来ないでしょうか?

また、弁護士の探し方、お奨めの事務所など、ございましたら
ご紹介ください。 よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

問題はそれぞれ分けて考えましょう。



友人の浮気と、盗聴や不正アクセスすることはそれぞれ問題です。
酒を飲んでの暴力や、彼の母親から罵倒されたこともそれぞれ別の問題です。
暴力を振るわれたら浮気していいわけじゃないし、浮気されたら暴力振るっていいわけでもないですよね?
ですから、それぞれが別問題であり、それぞれの問題について、それぞれ非がある人が責任をとります。
暴力だったら旦那、罵倒だったら母親、浮気だったら友人という風にね。

そうやって考えると、まず友人は浮気の責任はとらなければいけません。
慰謝料です。
質問者様は盗聴および、mixi等の不正アクセスが証拠になるか気にしていますが、これが合法か違法かは、浮気の件ではあまり関係ないと思います。
なぜなら「探偵をつけられて証拠を取られた」と書いてるので、これだけで浮気の慰謝料を取られることは確実です。
たとえ盗聴が違法であり証拠にならなかったとしても、探偵の出した証拠があれば確実に負けます。
探偵を雇うのは合法ですから。
暴力があれば少しくらいは同情して減額してくれるかもしれません。
しかし先に書いたように、暴力を振るわれたら浮気をしていいわけではないので慰謝料そのものは覚悟した方がいいかと。

逆に言えば、何か理由があれば暴力を振るっていいわけではないです。
ですからこれについては旦那が責任を取らないといけません。
暴力の証拠はありますか?
病院の診断書等があれば話は早いと思います。

難しいのが盗聴・不正アクセス等。
これを違法として何かできるかどうかは微妙だと思います。
訴えるとすれば人権侵害・精神的苦痛などで訴えることになると思いますが、勝てるかどうかは…、ちょっと分かりません。
弁護士の腕、裁判官の考え方にもよるのではないでしょうか。

親権は友人がとれると思いますよ。
子供が小さいときは、ほぼ母親に親権がいきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>暴力を振るわれたら浮気していいわけじゃないし、
>浮気されたら暴力振るっていいわけでもないですよね?
おっしゃるとおりだと思います。

>暴力があれば少しくらいは同情して減額してくれるかもしれません。
>しかし先に書いたように、暴力を振るわれたら浮気をしていいわけでは
>ないので慰謝料そのものは覚悟した方がいいかと。
似たようなケースは多々あると思うのですが、減額に関しては
特に規定があるわけでは無いですからね・・・。
どれくらい減額できるかは、弁護士の腕次第ですか。

>暴力の証拠はありますか?
多分、外傷での通院は無いのではないかと思います・・・。

>難しいのが盗聴・不正アクセス等。
>これを違法として何かできるかどうかは微妙だと思います。
基準が無いというのは、難しい事ですね。

>子供が小さいときは、ほぼ母親に親権がいきます。
そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/12 09:13

> 違法行為である、と言い切ってしまって大丈夫でしょうか?



主張するというのは、そういうものです。
裁判や調停は、両者の言い分を聞いて、裁判官や調停員が判断する構造になっています。そのため、それぞれの当事者は、自己に有利な判断を導き出しうる主張をすることになります。このあたりは、弁護士に問えば教えてもらえるはずです。

相手に無断で録画・録音等したり個人的情報を窃取したりする行為は、それだけで人格権侵害といえます。そのため、それらの行為が反社会性を帯びているのかによって、証拠から排除されるかどうかが決まるように思います。
1の盗聴器を仕掛ける行為、2の不正アクセス禁止法違反の行為は、いずれも反社会性を帯びているともいえるし、そこまでではないともいえるように思われるため、裁判官や調停員次第ではないでしょうか。個人的には、前述のとおり、法律違反行為であることが濃厚な2については、反社会性が認められやすいものと考えております。このあたりも、弁護士と話をするのが良いものと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、弁護士さん次第ですね。

お礼日時:2007/12/12 09:08

1と2については、違法ないし不法とされる手段による証拠も原則として採用されますが、人格権侵害かつ反社会的手段による証拠は採用されないものとされています。

1も2も微妙といえますが、妻の主張次第では証拠として採用されない可能性もあります。個人的には、2は排除できるかもしれないな、と思いました。

3については、夫の不法行為は慰謝料の判断に反映され得ます。親権は、一般論としては不貞行為者であってもニグレクト等の事実がなければ妻側有利といえます。ただ、個々に判断されるため、何ともいえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1、2ともに、違法とお考えでしょうか?
「自分の家に録音機置いて、何が悪い?」とか、
「キーロガーのテストをしただけだ」とか言われても、
違法行為である、と言い切ってしまって大丈夫でしょうか?

親権が有利との事、少しだけ救いがありますね。

お礼日時:2007/12/11 17:09

>旦那に酷い目に合わされて、そのうえで高額慰謝料だの


>親権手放しだの・・・ちょっと残酷じゃないですか。

残酷とは思いません。
残酷な目にあったというなら、その時点で調停を起こせばよかったのです。
不貞に走るのは愚かです。

とりあえず質問者様の友達に都合のよさそうな記事を見つけましたので貼っておきますケド。
世の中自分の都合どおりじゃないですよ~。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ritosi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様は、似たような境遇に立たされた事はございますか?
少なくとも、私には、気持ちは良く分かります。

愚かと切り捨てるには、あまりにも残酷ですよ・・・。

参考URLありがとうございます。
ここでいう都合のいい、は、親権と養育費ですかね。

お礼日時:2007/12/11 17:07

少しでも力になってやりたいって。



悪い事は悪い事だよと諭してあげるのが
でもちゃんと反省して償うなら、ずっと友達だよ
っていうのが力になるって事じゃないですか。

不貞行為の誤魔化しに手を貸すことは
正しい力の貸し方じゃないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いや、本人も罪を認めており、反省もしております。

私も償うべきとは思います。 ただ、心情的に・・・

旦那に酷い目に合わされて、そのうえで高額慰謝料だの
親権手放しだの・・・ちょっと残酷じゃないですか。

お礼日時:2007/12/11 15:23

つたない知識の範囲でですが…



1 結論から言って、証拠能力はあります。

刑事訴訟における『違法収集証拠排除原則』がありますが
これは、刑事事件における違法な捜査の抑制の観点で
設けられたものです。
(収集手続きに重大な違法があれば証拠排除されます)

しかし民事訴訟にはそのような枠組は無かったと思います。
不法な形で収集された証拠については、収集証拠の証明力は
裁判官の判断に委ねられています。
従って、盗聴であっても基本的に証拠として有効です。

それがけしからんというならば、別途証拠種週のあり方について、
不法行為に基づく損害賠償請求を行なうことになります。

2 1と同様に判断されるでしょう。

不正な情報入手においては、それが不法行為を構成するかどうかは
別途争うことになります。

1,2については、
不貞行為が疑われ、その確証を得るために摂った方法であること
そして、不貞の事実があったことを考えると、
不法行為を問うことは極めて難しいと思われます。

3 現実的には対抗力にはなりません。
前述の通り、不貞行為の事実とプライバシーの侵害とは
全く異なる問題です。(別に争われるということ)
また、暴力や話を聞いてくれないからといって、
不貞行為が許されるわけではありません。

これは、妻がさせてくれないとか、構ってくれないとか、
言葉の暴力がひどいからと言って、
夫の浮気が免罪されないことと同じです。

情状の余地としては考慮されるでしょうが、
それで罪が減るわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、妻側が一方的に、相手の条件を飲まざるを得ない状況でしょうか?

これは、例えば弁護士を間に入れたとしても、どうにもならないでしょうか?

補足ですが、弁護士は関東地区で探しております。

お礼日時:2007/12/11 14:06

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