No.4
- 回答日時:
こんにちは。
他の回答に捕捉の意味でコメントです。
>定期的に払込票が郵送されてきますが、今まで滞納している分がすべて合算されています。
時効は、債権者が時効に至るまでの期間に何等債権の存在確認あるいは支払い請求の手続きをしなかった場合に成立したと思います。今回の場合は定期的に払込票が送付されてきていますよね?ということはその都度NHKは「ここに債権がある」oseoseさんに宣言していることになる=債権の存在を確認していることになります。NHKが払込票の送付をやめたら、やめた時点から5年が時効の目安になります。
No.3
- 回答日時:
>放送受信料にも時効はあるんでしょうか?
商事債権と考えると消滅時効は5年です。数年前というのが2・3年前の意味でしたら時効にはなっていません。
>これからちゃんと支払う意思があれば、交渉次第でどうにかなるものなんでしょうか。なんだか曖昧な制度なんですね。
制度として曖昧なのではありません。明確に定義されていますから。ただ、その制度を確実に運用することが不可能なわけです。
それは世の中の大概のことと同様です。例えば、脱税を100%摘発することはできませんし、交通違反の取締りにしてもそうです。
ですので、交渉次第でどうにかなるというのは本来の考え方ではありません。
交渉でどうにかなるのなら、それは制度に問題があるのではなく、それを運用するNHKに問題があるのです。
>今後支払う場合、何年前であろうと全額支払う必要はありますか?
もちろん、あります。
質問者さんは、おそらくNHKの一連の不祥事で支払いを止めたと推測しますが、質問内容はそれと矛盾していることにお気付きでしょうか。
不正をしていたから払わない、今後払うから過去のものはなしにしろ。
これはつまり、NHKに不正をしろと言っているのです(制度の運用として免除されないのに免除しろということですから)。
無責任な回答でなければ、このような回答になりますが、いかがでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
放送法では受信機(TV等)を設置を設置した者はNHKと契約を結ばなくてはならないとなってます。
契約というのは双方合意の元で結ばれるのは当たり前です。
つまり契約を結んで欲しければNHKの方から月額いくらで契約を結べと控訴を起こさなければなりません。
NHKはそんな面倒なことは見せしめの意味以外ではやりたくないのでNHK受信料を払ってない人もいます。
NHKは収納率という外面を大切にする所なので今から契約を結ぶ旨を伝えれば交渉次第で過去の分はちゃらになるような気がします。
既に契約を結んでいる場合でもNHKの不祥事で意志として一方的に契約を破棄した。来月からは不祥事を起こさないことを前提に再契約に応じてもよいと言ってみればやはり過去の分はちゃらになるような気がします。
もちろん放送受信料にも時効はあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/11 17:39
回答ありがとうございます。
これからちゃんと支払う意思があれば、交渉次第でどうにかなるものなんでしょうか。なんだか曖昧な制度なんですね。大変参考になりました。
ちなみに・・時効ですが、何年なんでしょうか。
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