よろしくお願いします。
先日、今は高速道路で全力で飛ばしても片道2時間かかる所に離れて暮らしている父が病気で倒れ、扶養義務というものを初めて知りました。
もう10年以上経つのですが、父は金遣いが荒く、酒癖が悪いので、貯金などはしていないのではないかと思い、何度となく
「倒れた時には、50万なり100万なり、多少なりとも纏まった金額を用意しておいてくれない事には、私たちも裕福では無いから困る。
入院などする事もあるだろうし、病気の心配もあるから、生命保険には必ず入っておいてください。
でないと、父の事を看たくても面倒を看る事はできないですよ。」
と言う事を伝えており、また父もその度
「お前らの世話にはならない。いらぬ心配をするな。」
と言ってました。
が、蓋を開けてみれば結構な額の借金があり、税金等は未払いで健康保険は使えず、戻る家もとある事情で追い出されそうな状態でした。
姉2人に相談した所
「看たくはないが、義務なのだから面倒を看ないわけにはいかない。姉妹3人だけで何とかするより他に無い、借金をしてでも父を養うべきだ。」
と言われ、でも私は自分の家族が大事だし、だからこそ今までだって父に再三繰り返し伝えていたので、自分の家族を犠牲にしてまで約束を反古にした父の面倒を看るのは、冷たい言い分ですが、できないのでムリだと伝えた所、ああだのこうだのと許してはもらえません。
父には上と下に血縁が一人ずつおり、その下の世帯も既に独り立ちを果たし、生活的には随分と余裕があるのですが、上の姉が、私が承諾する前に「3人で面倒を看る事にしたので、金やその他の心配は不要だ」と言い切ってしまったそうで、どうしたらいいのか分りません。
この状況で私だけでも扶養義務を放棄する事はできるのでしょうか。
人道に反した質問である事は重々承知しておりますが、どうぞ倫理的な回答ではなく、具体的な回答を頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
民法上では親子関係の扶養義務は有りますが、過去の経緯などを鑑み、遠距離を掛けて介護も大変な話です。
父親が住んでいる役所の地域福祉課で相談されてはどうですか、扶養義務と言っても保険料など一人住まいの高齢者で介護保険など社会資源を使い道が確実です。
ケアープランなど介護認定でどの程度の介護支援程度も把握して生活援助、身体介助なども利用できます。
一度住んでいる役所で相談してみると良いと思います。
後、一部負担金などを兄弟で支払いをどうするのかも相談される事になります。
今後揉める話なら、家裁で親の扶養関係の話し合いに掛ける事になります。
お役所の法律相談を受けられたらと調べてはいたのですが、地域福祉課へ赴くというのは全く念頭にありませんでした。
早速明日駆け込みたいと思います。
具体的なプランが見えて来れば、無闇にどうしたら善いのかを迷わずに済むと感じたので、とても安心しました。
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も経験者です。
一人で父を看ていましたが
背負いきれず上の兄弟と揉めて
家庭裁判所で決着をつけようと啖呵を切った経験があります。
結局知り合いのケアワーカーさんに入ってもらい
話し合った結果、介護保険を上手に活用し
自宅介護でヘルパーさんに入ってもらい
それ以外を兄弟がシフト制で看る事にしました。
行き着くまでは険悪で、本当に嫌な思いをしましたが、
上の兄弟は私一人に押し付けていた事を謝り
介護の大変さを知ったので、その後は仲直りできました。
兄弟は誰一人として伴侶は当番に入れず
自分達で頑張っています。
その思いやりがないと、自分の家族が家庭不和になると。
介護保険で賄えない分は兄弟で割り勘ですが、
シフトに入る回数が少ない人は多めに払っています。
物理的に2時間もかかるのなら
週末程度しか看れないでしょうが、
それでも参加してくれれば嬉しいと思います。
今だけの感情で家族の縁を切ることだけは
避けた方がいいと思います。
助け合いは必要ですし、親を捨てるのは
ずっと後味が悪いですよ。
ご経験のある方からのお言葉を頂けて、とても嬉しく思っております。
介護保険ですが、借金が割といい具合に膨大なので、本人が半身不随になってしまったため返済能力もない事から自己破産の手続きを取れたらと思っているのですが、その手続きを取るとそれを受ける事ができなくなるらしく、そうすると全額負担でヘルパーの方を呼ぶのも負担が…と言う事で。
お金と助力の塩梅ですが、私のところが一番お金を工面できないので、戦力にもならずお金もないと言うのは理解され難いところでもあり。
でも感情に突き動かされて後悔するのは、確かに後味の悪いものだと認識を改めようと思います。
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養に関しては、民法に以下の規定があります。
第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
よって、当然に被扶養者(父)の直系血族である質問者及び姉2人には扶養義務があります。
“父には上と下に血縁”には曖昧な部分がありますが、“父の兄弟姉妹”及び、“父の父母”(質問者から見て、伯父叔母乃至祖父母)であれば、同様に扶養義務があります。“父の兄弟の子”(質問者からみて従兄弟)等には第八百七十七条1項による義務はありません(傍系血族です)。
どのように、或いはどの程度扶養するかについては、
第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
とあり、基本的には扶養義務者の協議によって決定することになります。
“上の姉が、私が承諾する前に「3人で面倒を看る事にしたので、金やその他の心配は不要だ」”事も当事者間の協議の一部分です(質問者が同意していないので“調った”とはいえませんが)。
本件では、“ムリだと伝えた所、ああだのこうだのと許してはもらえません”とあり、第八百七十九条の“協議が調わないとき”に該当するので、家庭裁判所が定めることになります。
また、“権利”を放棄することは多くの場合可能ですが、“義務”を放棄することは基本的に不可能です(義務は放棄するものではなく解除されるものです)。
従って“扶養義務を放棄”することは不可能ですし、扶養義務者間の協議によらず“義務を解除される”には、家庭裁判所の決定が必要です。
従って、どうしても“扶養義務から開放されたい”のであれば、家庭裁判所の判断(調停なり判決)を得る必要があります。具体的には、第八百七十九条に基づき家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになるでしょう。
尚、“倫理的な回答ではなく”との事なので、その後の姉妹関係や親類関係或いはその他に及ぶであろう、好悪含めた関係の変化への可能性については故意に無視しています(回答子としては本件で上記手段をとることを薦めるものではありません)。
曖昧な表現を含んでしまい、大変申し訳ありませんでした。
父の上と下には血縁が、と言うのは、父は中間子であると記載したら良かったと今さらながら。
家庭裁判所などで判断を仰ぐには時間がかかる事も考慮し、聞き入れて貰えぬものであるならば、家裁に行きたいとだけ訴えてはいたのですが、なるほど時間を掛けてでも足を運ぶ価値がありそうである事がとてもよく解りました。
長く丁寧な回答を頂きながら、短いお礼で大変恐縮です。
参考にさせて頂きたいと思います。
どうもありがとうございました。
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