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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上一般の賃貸契約は1年以上の契約にするか期間を決めない契約となります。
1年未満の契約をすると期間のない契約となります。契約期間を決めた場合通常大家側からの希望で途中解約はできません。契約期間を決めなかった場合、最低でも6ヶ月以上前に契約をやめる連絡をしなければならないことになっています。
つまり、法律上合意があって契約しても借り手の気が変わってしまうと、つまり4月以降も住みたいというと借り手が保護されて退去させることが困難になります。また、最低でも6ヶ月以上の期間が必要であり、又この場合立ち退き料が必要になります。
このような状況ですので、大家は短期の契約をすると非常に困ることになる可能性があります。そのため、短期で契約することは好まれません。
そこで、特殊な契約方式である定期借家契約という制度が新設されています。
定期借家契約は数ヶ月のような短期の契約ができる上、契約期間が切れれば立ち退き料など無く必ず退去してもらえる契約です。
この契約は法律で定めた手順をきちんと踏んで契約しないと、無効になり一般の契約とされます。
この契約にしておけば期間途中の契約解除は借り手・大家ともできなくなり(借り手の場合は転勤などやむを得ない事情がある場合は1ヶ月前に申し出ればよいことになっていますが)、4月までの契約に対して3月で退去させられるようなこともありません。
ただし、更新をしないことを前提としていますので、契約が切れた場合、再契約をする必要がありますが、再契約ですので、大家が望まなければ再契約を断ることができますので、退去しなければなりません。
質問文にあるような特約は、借り手に有利な特約なので、有効ではないかと考えます。
多分一般の賃貸契約ですと期間が短く、立ち退きが困難になるので大家がしてくれないでしょう。定期借家契約でなら可能ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
質問者様の危惧と同様に、大家さんも、『ちゃんと4月には空けてもらえるのだろうか? 居住権をたてにそのまま居つくなんてことはしないだろうか?』と危惧しているでしょう。
その辺をちゃんと安心できる契約書にしてくれるのが不動産屋さんです。
詳しく不動産屋さんに聞いてください。定期借家契約とかになっているでしょう。
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