プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、従業員10名のホームページ制作会社の会社の役員をしております。
その役員にホームページの制作を依頼しました。そのホームページの作成に重大なミスがあり、ミスがわからないまま広告に出稿いたしました。
十分注意すれば防げる内容だと思います。
そのミスに気づいたのは広告を掲載してからで、そこからすぐに修正を外部に依頼しました。

初期の制作の段階で完全にその役員に全てを任せておりました。

こちらの作ったホームページのミスで、取引先の会社から今後の取引停止、今回の広告費用を請求すると言われております。
この取引先の会社は2,3ヶ月に1回程度仕事を頂いております。(一回の仕事の金額が平均70万円ほどです。)

こういう場合、作成した役員に対して今回の広告費、外部に依頼した修正費、今後この仕事から来るであろう仕事の料金を請求できますでしょうか?

ちなみに、会社は財政難で制作した役員にも私にも、決められている役員報酬を払っていません。

お手数ですが、皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

業務上の過失についてその損害賠償請求を行うのは不適当だと思われます。


但し、業務上の過失に関して懲戒を行うことは可能でしょう。一般に就業規則において懲戒規定(減給など)が定められます。
その懲戒の程度については各法令によって制限(日額の半分で一月に1/10までなど)がありますが、対象が役員であっても懲戒を行うことは可能でしょう(その手続きが例えば取締役会で可能か、株主総会が必要なのかはわかりません)。

ただ、“決められている役員報酬を払っていません”状態で懲戒を行うことは信義側上疑義があります。
“給料も払っていないのに、ミスがあれば罰則として金を払わす”と言う行為は社会通念上どうかとおもいます。
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趣旨は2番の方と同じです。


>初期の制作の段階で完全にその役員に全てを任せておりました
より、「役員」として何かの物事の決定業務にあたっているのではなく、短に「労働者の業として製作を行っていた」と読み取れます。

すると、「役員」という名前の従業員ですから、従業員の指揮監督を行う人、管理職たるご質問者が「全てを任せておりました」のて゛、その責任は、管理職又は会社にあります。

役員や課長以上の管理職という職務についていても、作業内容が労働者と同じ内容である場合には、労働基準法の適応になります(判例があるはずですが、仔細忘却)。
非常勤で、直接作業にあたっていた、ということなので、アルバイトとか、パート労働者と変わり有りません。したがって、会社が和にその責任があります。
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結論から言いますと 損害金の請求は出来ません。


理由は2つあります。
1つ目は「初期の制作の段階で完全にその役員に全てを任せておりました。」
ということは、あなた自身がご確認をされてないということ。
2つ目は「そのミスをされた方も御社の役員」といことです。
外注とか個人なら請求も出来ますが、御社の社員で尚かつ、ご自身が何ら今回の仕事に関して関与されていないということは「会社の責任で対処」が正当な対応でしょう!
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すべてを任すということが信じられません。

あなたにも責任の一端はあるはずです。注文し、検品した上で取引先に納品したはずです。経過を詳細に見てみないとなんともいえませんが全部を負担させるのは無理があるような気がします。
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