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 去年の6月から今年の5月まで働いていた会社でもらうべき賃金が払われていない事に気付いたのですがもらえるのでしょうか?

とある学習塾の室長をしていたのですが、「室長手当」が払われていません。働いていた時に、他の室長が「ぼくはもらってるよ」と言っていたので、塾長(経営者)に電話で問い合わせた事がありました。
そのときは、「ああ、あの先生には雇用保険のことで塾側のミスがあってちょっともめたからね。その謝罪ということで払ってるだけだよ。ほんとは室長手当ってのはないんだよ。」という回答でした。

しかし、給与規定には「室長には室長手当がある」と明記されていました。言い訳がましいですが、規定について説明をうけたわけでもなく、就業時にはドタバタとしてじっくり規定をみてませんでした。

友人がいうには、労働基準法では2年は賃金請求権があり、就業規則などの規定に則して払われるべきだからもらえるんじゃないかとの事ですが、証拠である給与明細を処分してしまっています。
就業規則、給与規定もページによって文字フォントがバラバラ、誤植、脱字がやたらと多いことからいろんなところからコピーしてきたものをあわせて作った物だと思われます。それに賃金に関しては不払い、遅滞、金額不足が頻発する塾です。

こんな状況ですがもらえるのでしょうか?
どなたかアドバイス、御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ちゃんと就業規則、給与規定等に定められており、その手当をもらう要件を満たしていれば請求できます。


給与明細はなくても会社のほうに賃金台帳があればそれを証拠に支払われていないということができます。
ただ、まずは労働基準監督書に相談してみるべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
やはり要件をそろえないといけませんね。給与明細を処分してしまってるのがやはり痛いです・・。

賃金台帳なんて作成してる会社ではありませんので期待できなさそうです。

有難うございました。

お礼日時:2007/12/14 22:11

ハッキリ言って 貰えません。


どうしても欲しいのであれば、あなたが弁護士を立てて請求を行って下さい。
今回のご質問の内容では、個人では収集すべき証拠集めが出来ないと思いますので、雇用規則の矛盾を突いての請求で頑張りましょう!
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ハッキリ言って貰えないのに請求するのですか・・。
難しそうですね。

有難うございました。

お礼日時:2007/12/14 22:15

1.その期間に室長であったこと(例えば辞令等の文書)


2.給与規定に「室長には室長手当がある」と明記されていたとの証明(規定の文書)
3.その期間に手当てが払われていなかったこと(給与明細書)

以上3点がきちんとそろっていれば裁判で勝ち取ることは可能(今現在払ってくれない経営者が交渉で払うとは思えない)なので準備出来次第、弁護士に相談してください。

準備できないなら、気持ちを切り替えて、次の仕事でがんばるしかないです。
労働基準法などの法律は「ルール」が明示されているだけなので、法律が支払いをしてくれるわけでも、そのことで塾の経営者が罪になることもありません。
個人と法人の債権には警察も労働基準監督署も何も出来ませんので。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

やはり証拠をそろえないと厳しいですよね。
2の規定文書は手元にあるんですがね。3の明細がないことと、
1の室長であったことの証明は他の人の証言くらいしかありませんね。
まともな契約書もないような所だったので。

しかし労働基準法に従わなくても罰もないとは・・。
もっと労働者にやさしいものにしてほしいですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/14 22:38

> もっと労働者にやさしいものにしてほしいですね。



室長という立場だと、どちらかというと管理職になるのでは?
一般的には、管理監督業務に対しては残業代とかが出ないです。

実務上、経営者や使用者側でなく、労働者の立場であったという事を明確にしておいた方が良いかと思います。

この回答への補足

御回答有難うございます。
室長という名前だと管理職のように聞こえてしまうでしょうね。
そうとられるのは当然だと思います。
当然会社により違いますが、うちの場合は、室長は講義から他の業務までやって他の労働者より給与が少なかったですね。
何をもって管理職とするかのラインを知らないので難しいですけどね。

>実務上、経営者や使用者側でなく、労働者の立場であったと言う事を明確にしておいた方が良いかと思います。

誰に対してでしょうか?就業規則は作った使用者側もこれに従わないといけないことは僕程度でも知っていますが、立場が労働者か使用者か
でこのへんも変わってくるのでしょうか?

>一般的には、管理監督業務に対しては残業代とかが出ないです。
「残業代とか」の「とか」には室長手当も入るのでしょうか?
就業規則には何をもって管理職とするかの文言はありませんでした。
そもそも、室長を「管理職」とし、管理職には室長手当はないとするならば、室長手当は誰ももらえないことになりませんでしょうか?

またアドバイスお願い致します。

補足日時:2007/12/17 18:34
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