こんにちは。現在34週の妊婦です。
正社員で会社に在籍していた為、12月11日までは自分で社会保険に加入しておりました。
色々あって主人が転職するという事で11月1日から私の社会保険の扶養に入れていました。
12月21日から主人が新しい会社で正社員として勤務する事になったのですが、社会保険を21日から、かけてもらえるのか確認してもらったところ、「すぐにはできないが、遡って申請できるように仮で提出しておきます。」と言われたそうです。
主人は保険とかそういった事を全然理解していないようで、21日で資格取得できるのか?と聞いたら「だからそうできるように仮で出しておくと言ってた。」と・・その仮で出しておくの意味がわからないのですが、これはどういう事でしょうか・・?
法律?では研修期間中だろうが、取得条件にあてはまっていれば、勤務開始日から社会保険をかけなければならないし、取得届を提出してしまってからでは、取り消しもできないはずだと認識しています。
任意継続や国民健康保険に加入するなら期限がある為、保険証が届くのは多少遅れても後から療養費の請求などできるのでいいですが、取得日をハッキリしてもらわないと困るのです・・。1月20日が予定日なんですが、子供が産まれてすぐに保険証がもらえないと児童手当の申請や、乳幼児の医療費の申請ができないので、不安です。
会社に電話すれば一番いいんだと思いますが、主人が1回聞いたのに・・と嫌がっているのでここで相談し、解決しなければ電話してみようと思っています。
また12月21日取得ではなく、1ヶ月後とかそういった事であれば、義母の社会保険の扶養に入れてもらおうと思っていたのですが、世間体を気にして会社に言ってくれそうにない感じがします。
この場合、主人が保険をかけてもらえるまで、私の母の社会保険の扶養に主人と私、それまでに子供が生まれれば孫も扶養に入れてもらう事は可能でしょうか?
別居でも2親等以内で私達の世帯の収入より多い仕送りを受けていれば扶養に入れると思うのですが、結婚してしまっているので義母の保険でないと無理でしょうか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
状況をザッと確認させてもらいましたが、この方法が一番最適な解決策ではないかと思い書き込みます。
bisgirlさんは、12月11日まで正社員として在籍していて健康保険に加入されていたんですよね?
であれば、bisgirlさんが健康保険を継続して、bisgirlさんの扶養として産まれてくるお子さんを入れるのがいいのではないでしょうか?
退職日に継続して2ヶ月以上、被保険者期間があれば(つまり会社の健康保険に入っていれば)「任意継続被保険者」といって、希望すれば退職後も継続して在職中の健康保険に加入することができます。
bisgirlさんは2ヶ月以上、正社員だったんですよね?であれば、問題なく「任意継続被保険者」になることができます。
ただ、「任意継続被保険者」は、退職日より20日以内に申請しなければなりません。(この20日以内というのは、保険事務所に連絡する期限なので、その会社に相談して申請を出すのはもっと早めにする必要があるかもしれません。)まだ、間に合うので、週明けにでも退職した会社に連絡してみてはどうでしょうか?中小の会社だと総務の方が申請の差し替え等をイヤがるかもしれませんが、それであれば、加入健康保険の連絡先を聞き出して、まずは電話連絡して相談するのがいいと思います。その後、手続が必要ですが、窓口へは代理人でも受け付けてくれる健康保険組合も多いので、状況を説明すれば何をすべきか教えてくれるでしょう。
なお、「任意継続被保険者」の加入期間は2年間など限度が定められていることが多いです。なので、落ち着いたら途中で旦那さんの健康保険に入れることも検討されるといいです。また、加入する健康保険によって(会社によって加入する健康保険の種類が違うので、会社によって、と言い換えてもいいですが)保険等の下りる条件が微妙に違います。例えば、加入する健康保険組合によっては、一定の条件を満たせば、出産や育児の補助が出たりすることもあるかもしれません。なので、bisgirlさんが加入されていた健康保険とこれから旦那さんが加入される健康保険で、どちらをメインとするか、じっくりと検討されるといいと思います。(条件等は、今は、所属する健康保険組合の名前さえ分かれば、ネットで公開していることもままあるので検索するだけです。)
と、ここまで書きましたが、そもそも、旦那さんが12月21日から正社員として勤務をはじめて、勤務当日から健康保険の被保険者になるわけですから、それから手続に1週間程度かかったとして(その企業がそんなにすぐに処理をしてくれないところだと困りますが)、その後、健康保険組合から会社宛に保険証が届くのが10日ほどかかりますが、bisgirlさんの出産予定日には、普通、間に合いますけどね。
「仮で」の意味がよく分かりませんが、もしかすると、保険証が出来る前に、保険証番号だけ先に教えてくれる、とかそういった意味でしょうかね。保険証番号さえ分かれば、事情を説明すれば、医療機関等でその保険を適用させてくれるので。
詳しい回答をありがとうございます。
会社には任意継続をするかもしれないという旨を伝えて、資格喪失の手続きも終えているので、21日が取得日であれば、任意継続の手続きをしに行く予定なのですが、取得が1月以降になるのであれば、保険料がかかる為、実母か義母の扶養に入れてもらおうと思っています。
取得が1月以降であれば、国民年金も2人分払わなければならないし、その上保険料を払うとなると4万5千円程度の出費になるので、私の傷病手当だけで生活している今は厳しいのです・・。(切迫早産の為12月10日まで傷病手当受給しております。)
ちなみに主人の次の会社も私の前の会社も政府管掌の健康保険です。
21日で資格取得の手続きをしてもらえるなら保険証が少々遅れるのは構わないのですが、やはり、現実では、試用期間だからと保険をしばらくかけてもらえなかったりというところも多いし、その仮での意味がわからないので困っております。
>「仮で」の意味がよく分かりませんが、もしかすると、保険証が出来る前に、保険証番号だけ先に教えてくれる、とかそういった意味でしょうかね。保険証番号さえ分かれば、事情を説明すれば、医療機関等でその保険を適用させてくれるので。
仮での意味がpro_searchさんのおっしゃる通りであれば問題ないのですが・・。
やっぱり会社に連絡してみるのが一番いいのでしょうか・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の回答者です。
>> 取得が1月以降であれば、国民年金も2人分払わなければ…
なるほど。
「任意継続被保険者」を選択すると残念ながら2人分支払う
ことになりますね。
>> ちなみに主人の次の会社も私の前の会社も政府管掌の健康保険です。
であれば、どちらを選択する…ということではないわけですね。
>> やっぱり会社に連絡してみるのが一番いいのでしょうか・・。
旦那さんの会社に連絡して聞けるのであれば聞いてしまうのが、
それは一番早いとは思います。
もしも、会社に聞かないとすると…
今回、問題となっているのは、旦那さんの会社が、きちんと
健康保険と年金の処理をしているかどうか、ということですよね。
旦那さんの会社がきちんと健康保険と年金の処理をしている会社
であり(違法ですが、中小だと会社の負担増となる年金等の届出を
しないところもあるのかもしれませんね。)しかも、遅滞なく
処理をしてくれるところ、かどうかがポイントですよね。
であれば、
旦那さんの出社が21日でなら、同僚の方などに聞いてもらって
はどうでしょうか?保険証をもらっているかどうか。そして、
入社のときにはいつ頃もらったのか。給料から引き落としが続いているかどうか。
「任意継続被保険者」の選択期限はbisgirlさんが11日退社であれば今月いっぱいなので、その状況を聞いてから25日にやるとかですかね。25日に連絡してから急に「任意継続被保険者」の処理をしてもらうかもしれない旨を、bisgirlさんが所属していた会社の方に伝えておけば、もうそれくらいしかできませんね。
再度の回答ありがとうございます。
やはり中小企業だと、今回のように途中入社という場合、10日間の為に保険料を負担するのが嫌で来月の1日からとか、研修期間だからと何ヶ月かあとにならないと保険をかけてくれないところもあるのが現状ですので、そういった可能性も十分にあると思います。
それが違法だと知らない方もたくさんいらっしゃいますし・・。
話がそれましたが、おっしゃる通り出社してから同僚の方に確認してもらおうと思います。
任意継続は2週間以内の手続きだと思っていたので急がないとと思っていましたが、確認してみると仰るとおり20日間でした。
任意継続の手続きは私の地域では(?)本人が行くようになっているので、確認してからすぐに行きたいと思います。
ほんとうにありがとうございました。
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