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現在収入が増えずアルバイトや副業をされている方が多いと思います。
アルバイトは、約87000円/月だと税金がかかりません。
約87000円/月 以下であれば税務署への申告は、しないと聞いています。
ですが各市町村へは、住民税の関係から届出するそうです。
この場合正社員として勤めている会社に分かってしまいますよね?
税金に詳しい方、税理士などの専門家の方教えてください。

A 回答 (3件)

>雇用主が税務署に申告しないから大丈夫と聞きました。



事業主が税務署に給与を申告しない訳が有りません

支払給与額を入れなければ経費として認めて貰えません

ただし、個人の年末調整などはしないでしょう、あくまで自分で確定申告すれば良いだけですから...

貴方の友人はたまたま税務署から調べられないだけです(そう言う人は多いですけど)

調査に引っかかれば過去に遡って「給与+バイト代」で計算されます

アルバイトの場合は調査に漏れている人が多いのも事実

パチプロでも本当は確定申告の必要が有りますがほとんどの人は申告していないでしょう
それを税務署が調査することもまれでしょうね

ただ、サラリーマンの場合はすぐに収入が捕捉されますので危険な行為と言えるでしょう

・アルバイト先に通常の税務調査が入った
・当然給与(バイト代)支払いの記録が有る
・税務署が支給された人を調査する

そう言った流れで判明します

87000円のバイトを3ヶ所して、納税額無しのほうが不自然でしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
話されていることは、だいたい分かりました。
現在は、副業しないと生活できない人も多いですね。
会社は、副業禁止をやめてほしいですね。
勤務時間以外は、自由なので実際問題おかしいとHPに
載っているのを見たことがあります。

お礼日時:2007/12/21 21:08

何か勘違いされています



>アルバイトは、約87000円/月だと税金がかかりません。

収入が「アルバイト代だけ」だと・・・の勘違いでしょう

税金は貴方の年収全体で判断されます
給与+アルバイト代=貴方の年収
住民税は所得税を基に計算される税金

アルバイト代を隠せば脱税行為です

給与+アルバイトの方は自分で確定申告...その結果が住民税に反映されます

で、「給与から住民税をこれだけ天引きしてください」と勤務先に通知が来ます

給与だけだと1万円の住民税が貴方の場合は1.5万円

そこで...「こいつ何かバイトしてるのかな?」...となります

では住民税だけ自分で払おうかな?
市役所で手続きされれば会社では天引きされません

でも、...「住民税を普通徴収に変更?、バイトでも始めたな?」...となります

この方がばれる確率は高いでしょう、目立ちます

なので「ばれるかどうか」より「ばれたときどうなるか」「どうするか」が問題です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
知人が副業?バイト?していて87000円以下なら雇用主が税務署に
申告しないから大丈夫と聞きました。
最近サラリーマンは、収入が上がらないのでなんらかの
副業をされていると聞きます。
脱税行為なんですね。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/16 21:33

会社での計算と、住民税の通知書に差が出ます。



詳しく見ると分かる人はいますが、ほとんどは元台帳を書き換えるだけで気にしないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/12/16 21:30

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