年末調整事務手続きについて教えてください。
いまいち、控除対象配偶者とか配偶者特別控除、、、がわかりません。
国税庁の年末調整のしかたH19年分という手引きのP12の上の方に「控除対象配偶者の注意1」のところに、本年度中の給与収入額が103万以下であれば合計所得金額が38万以下になりますとかいてありますが、この給与収入額103万の、給与収入額とは 総支給額を給与収入額といっているのでしょうか?。交通費なども含んだ総額ですか?。
あと、例えば従業員の配偶者が無職の場合や所得金額がゼロの場合(収入金額-65万)の方は控除対象配偶者として38万円控除していいのですよね?
昨年度までは従業員の配偶者(おくさん)が無職でしたので、控除対象配偶者として38万円控除していましたが、年の途中で就職し、社会保険の扶養から抜いた状態です。
この場合、おくさんの本年度の給与額は不明ですが特に配偶者特別控除とかしなくていいのでしょうか?
おくさんはおくさんが勤務する会社で年末調整をするのでご主人の勤務先で配偶者特別控除とか・・・する必要は無いのでしょうか???。
社会保険を抜いていても年末調整とは関係ないのでしょうか?
その辺りが良くわからなくて不安です。
詳しい方ご回答いただけたら大変助かります。
No.1
- 回答日時:
>いまいち、控除対象配偶者とか配偶者特別控除、、、がわかりません…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与収入額とは 総支給額を給与収入額といっているのでしょうか?。交通費なども含んだ総額…
源泉税や社保などを引かれ値前の「支給総額」です。
交通費は、交通費が給与本体と明確に区分して支給されている場合は、「収入」に含みません。
交通費込みで給与がいくらと支給されている場合は、交通費も「収入」になります。
>配偶者が無職の場合や所得金額がゼロの場合(収入金額-65万)の方は控除対象配偶者として38万円控除…
はい。
ただし、配偶者が「給与所得者」以外の所得がある場合は、単純に 65万円を引いて「所得」としてはいけませんよ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>年の途中で就職し、社会保険の扶養から抜いた状態です…
社保と税金とはまったく別物です。
社保の扶養を抜いたことは、年末調整に何の考慮も必要ありません。
>おくさんの本年度の給与額は不明ですが特に配偶者特別控除とかしなくていいの…
「しなくていいの」ではなく、『してはいけません』。
奥さんの所得額が不明な場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も適用しません。
社員本人に
「必要なら、確定申告をしてください」
と告げましょう。
>おくさんが勤務する会社で年末調整をするのでご主人の勤務先で配偶者特別控除とか・・・する必要は無いの…
考え方が違います。
奥さんの年末調整は奥さん自身の税金に関わること。
配偶者控除や配偶者特別控除は社員 (夫) の税金に関わること。
まったく別物です。
>社会保険を抜いていても年末調整とは関係ないのでしょうか…
関係ありません。
社保は「この先 1年間の収入見込み」が問題視されます。
たとえば、10月に就職して H19-10~H20-9 月の 1年間で 130万超が見込まれると、社保の扶養は外さなければなりません。
税金は、元旦から大晦日までがひとくくりですから、H19-10~12 月で「所得」が 38万、あるいは 76万を超えなければ、配偶者控除もしくは配偶者特別控除が適用されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与収入額とは総支給額を給与収入額といっているのでしょうか?。
交通費なども含んだ総額ですか?。給与収入額とは社保等を控除する前の総支給額のことであり、交通費については非課税限度額分は含みません。
>例えば従業員の配偶者が無職の場合や所得金額がゼロの場合(収入金額-65万)の方は控除対象配偶者として38万円控除していいのですよね?
そうです。
給与所得者の場合、受け取った総額から給与所得控除額を控除したものが給与所得金額ですが、一律65万円ではないですからね。161万円ほどまでなら給与所得控除額は65万円ですね。
>昨年度までは従業員の配偶者(おくさん)が無職でしたので、控除対象配偶者として38万円控除していましたが、年の途中で就職し、社会保険の扶養から抜いた状態です。
この場合、おくさんの本年度の給与額は不明ですが特に配偶者特別控除とかしなくていいのでしょうか?
税金のことをお考えになる場合には、社会保険の扶養のことは区別して御考え下さい。税務上の扶養と社会保険の扶養とは言葉は同じでも意味は全く異なりますので。
なお、年末調整時点で明確な給与支給総額(給与所得金額)が分からない場合は概算で計算しても大丈夫です。
ただし、後日確定した給与所得金額が概算で計上したものと大きな隔たりがあり要件を満たさなくなった場合や配偶者特別控除額に誤りがあった場合には、年末調整のやり直しか、自身で確定申告して是正してもらうこととなります。
>奥さんは奥さんが勤務する会社で年末調整をするのでご主人の勤務先で配偶者特別控除とか・・・する必要は無いのでしょうか???。
奥様は奥様で年末調整を受け、そこで確定した収入・所得に応じてご主人が配偶者控除や配偶者特別控除を受けるということです。
>社会保険を抜いていても年末調整とは関係ないのでしょうか?
社会保険と税務上の扶養の要件は全く別です。
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