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会社を退職しますが残っている有給は買取するので出勤して欲しいと頼まれました。
そこで私の状況は
16年7月27日に入社
17年1月28日に有給発生(半年=10日)
18年1月28日に有給発生(10+11=21日)
19年1月28日に有給発生(10+11+12=33日)-消滅分10日で23日
19年11月30日までに有給消化5日で給料明細上18日残っています
退職届は20年1月31日で受理されていますが
給料の〆日が20日ですので21日~31日迄の分が
月9日の公休がありますので日割り計算で
公休3日+有給消化が8日=1月31日までの11日間となり
有給残18日-消化分8日で10日分の差日数が生じます
会社としては1月中に有給消化することは出来ないと言われており
お願いする形で買取したいとのこと
つまり退職日を有給消化しきる日にちにして欲しいらしく
2月1日~有給消化となると有給残が10日あるので
日割り公休(3日)も入れると10日+3日=退職日が2月13日となります
そこで20年1月28日に発生する有給休暇13日分について
(1)法的に発生するのか?
(2)発生したとしたら20年1月21日~28日を有給とし8日分消化(この時点で残10日)
 1月29日~1月31日までの3日は公休として
 新たに発生した有給分13日と残りの10日で23日分+それに当た る公休日数6日で2月末退社という形にできるのでしょうか?

シフトが回らない等の理由で公休もマイナスになっている状態の会社です。多い人では30日もマイナスです。月に9回の公休と社内規定がありますが、休めても月に6日~7日程度です。公休のマイナス分を買い取ってくれそうな気配すらありません。私が退職するにあたり、法的に何か対処できればとおもっております。

A 回答 (2件)

>そこで20年1月28日に発生する有給休暇13日分について


(1)法的に発生するのか?
  発生します(13日ではなく14日です)。

退職時については未消化の年次有給休暇の買取をしても法に触れることにはなりません。平成20年1月31日付の退職届が受理されている由、未消化の年次有給休暇を買い取ってもらって退職するのが一番スッキリとするのではないでしょうか。  
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有休の買取は現状できません。


ただし、代休の買取は退職時のみ可能です。

退職日と有休消化は上司とよく話し合い
決めるのがよろしいかと思います。
ムキになって有休休暇を消化することばかり考えるよりも
次の職場を探して、素敵な未来に向けて歩まれてたほうが
質問者さまにとってもいいのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
eileen34さんの意見について
>ムキになって有休休暇を消化することばかり考えるよりも
>次の職場を探して、素敵な未来に向けて歩まれてたほうが
>質問者さまにとってもいいのではないでしょうか。
私も同感です。
法律的にどうなのか、知りたかったです。

補足日時:2007/12/19 14:44
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