dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いいたします。
家を増築しようと考えており、費用が1500万円かかります。
親から資金を援助してもらう予定なのですが、10数年前の新築時に既に親から贈与(当時300万円まで非課税だったやつ)を受けているので、今回普通にもらうと贈与税がかかってきますよね。
そんなとき相続時精算課税制度というのを知ったのですが、次のようなことができるのかどうか教えてください。
親父のいまの財産は総額2500万円です。お袋は500万円です。姉が一人います。不謹慎ですが、仮にいまこの状態で親父が亡くなったら、自分の法定相続額は2500万円の1/4の600万円少々となりますが、これ以上の額(例えば1000万円)の相続を受けることは可能なのでしょうか。
ご教示方お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

ANo.2です。


申し訳ありません、ANo.4にて主人のIDで回答してしまいました。
    • good
    • 0

ANo.2です。


>自分の法定相続額は2500万円の1/4の600万円少々となりますが、これ以上の額(例えば1000万円)の相続を受けることは可能なのでしょうか。

法定相続分を超える額の贈与(相続)を受けることは可能かとの質問でしたので先のように回答しました。

相続時における各々の相続分は、分割協議による話し合いか法定相続分に従うことになりますが、今現在相続時精算課税制度を適用して贈与を受ける場合であっても、将来のことを考慮すれば被相続人が存命のうちに相続人同士でお話をしたほうがいいということです。
法定相続人は相続財産に対して民法で定められた法定相続分の権利と義務を持っていますので、たとえ相続税が発生しないほどの財産であってもこの権利を侵害されれば意義を申し立てることができます。そのようなことを避けるために事前に関係当事者の承認を得た方が良いということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私の質問文が不適切だったようですね。すみません。
結論としては、あとあともめないように関係者できちんとした話し合いが必要ということで、特別法的な縛りはないという解釈ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/24 07:16

現行では非課税枠は5千万円ですからそれを超えなければ大丈夫です

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/23 21:21

遺産分割協議にて、お母様とお姉さまが合意されるのであれば大丈夫ですよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相続時精算課税制度を利用しての話ですので、本当の相続時ではなく事前に受け取ることになりますが、遺産分割協議も事前に実施し遺産分割協議書を作成すればOKという解釈でよろしいでしょうか。

お礼日時:2007/12/23 21:19

法定相続額ではなく相続される遺産から控除額を控除した額に対して課税されるのです


その税額を相続した額に比例配分して課税されます
一人一人の相続額が法定の相続額に満たなくても総額が相続額の非課税枠を超えていれば越える部分に課税されます
詳しくは税務署に訊かれるといいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
ただ、私の質問の仕方が悪かったのか、ご回答頂いた内容が私の質問にどうつながるのかわかりません。
恐れ入りますが補足頂けると幸いです。また「税務署で聞くといい」ということですが、もちろんその通りなのですが、なかなか出かけられないのでここで質問させて頂いてます。ご理解の程お願いいたします。

お礼日時:2007/12/22 09:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!