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会計上、自動車は「車両運搬具」(資産)で、自転車は「消耗品費」だそうですが、これは価格や耐用年数などで判断するのでしょうか。
とすると、パソコンが「資産」か「消耗品」かの境目は金額にして何万円でしょうか。

A 回答 (3件)

>会計上、自動車は「車両運搬具」(資産)で、自転車は「消耗品費」だそうですが。


そういう区別はありませんよ。自転車も固定資産になることもありますから。法定耐用年数は2年ですが。

ANo.1様も言われておりますが、一般的な青色申告者の場合取得価額が
1. 10万円未満は損金経理(消耗品費等)
2. 10万円以上20万円未満で3年均等償却(固定資産)
3. 30万円未満は損金経理(固定資産計上し全額減価償却費で一括償却)
普通はこれらを取得価額や業績に応じて選択・適用します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/03 17:54

原則からはじめますと、「会計上」、取得するすべての物は「資産」です。

しかし、金額の大きくないもの、または寿命の短いものについては、「資産」として計上する際のメリットよりもデメリットのほうが大きいため、「消耗品費」などの費用として計上することが出来ます。これにより、金額および寿命=耐用年数で、「資産」に計上するか費用に計上するかを判断することになります。

そして、「会計上」、金額については、各自、妥当(正当)と思われる基準を定めることとされています。耐用年数については、1年以下なら金額に関わらず費用に計上できます。1年を超える場合には、各自で決めた金額基準により判断します。

他方、「税務上」は、金額につき費用に計上できる基準が定められています。具体的には、No.1、No.2の方がお書きになられていらっしゃいます。
この「税務上」の金額基準を、「会計上」の金額基準でも用いる会社や個人が大半です。

したがって、
> パソコンが「資産」か「消耗品」かの境目は金額にして何万円でしょうか。
に対する答えは、「税務上」の金額基準を「会計上」も用いている場合には税務上の判定基準に応じた金額、そうでない場合には各自定めた判定基準に応じた金額、となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/03 17:54

このようなご質問をされるからには、個人事業の方かと想像します。


原則として 10万円以上の買い物が減価償却資産となります。

例外として、青色申告をしていることなどいくつかの条件を満たせば、20万円、あるいは 30万円まで一括して経費とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/03 17:55

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