
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに罰則規定のない法律は多数存在しておりますが、それは違法行為があっても社会的な影響が少ないため、刑罰を科すほどでは無いといった考えのためであり、そんな法規でもそれなりに意義を為していると考えます。
私は建築設計に係わる業務をしておりますが、多数の法令や政令、条例、規則に縛られており、罰則はなくとも法令や政令、規則に準じていなければ、各種許可が出ない、インフラなど(上下水道、電力、通信など)の手続きが進まない、役所や施主、設計の検査に通らない等のケースが多々あります。
またその法令によっては、違反することで刑罰はなくとも違反者の責任がはっきりし、民事的な賠償責任問題に発展した場合に、民事上の不法行為が明確となり、決着が付けやすく解決が図りやすいなどの効果もありますので、それなりに意義を為していると思われます。
No.4
- 回答日時:
国民主権の原則から、法規制は必要最小限である必要があります。
もし、法規制の対象が公務員である場合には、他の法令で処罰できますのでわざわざ罰則を作る必要がありません(つまり、上司による処罰)。
ただし、「罰則のない規程は努力目標であり、するしないは行政の裁量権である」ので、国民すべてに適応する(憲法、方の上の平等)か、しないか、を決定することで機能します。一部地域に限って適応する場合には条例などになるでしょう。
一般には、法規制に反する行為を行った場合には、「違法行為」で民事の賠償責任がつきます。この規定が機能する程度の規制で十分ということです。
制定理由は
公務員の裁量権の範囲を広げる
はんぱつで゜はありません。公務員が好き勝手に行動を取れるようにする(行政権を拡大し、国民の自由権を制限する)ためです。
公と国民の2面からの視点、というものも考えておりませんでした。
行政権の拡大のためというのも、確かに1つの見方であると思いました。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
えっと、「罰則のない法律」と「常識なのに法律で定められていないこと」では
だいぶ話が違うと思いますが、どちらの話でしょうか?
前者であれば「刑法(または刑罰)の謙抑性」なんて言葉があるとおり、
「法が予定している価値観は、むしろ『刑罰の発動は必要最小限に。他の制裁で足りるなら、無理に発動しない』だよ」
が1つの回答になるでしょう。
後者は、今のままだと抽象的でどう答えていいかわからないです。
(司法で裁きを求められながら裁かれないのにはいろいろな理由があります)
具体的な事例を出していただければ検討もされるかもしれませんが、そうでなければ
一般論として「法はもともと無欠缺であることを予定されていない」
「司法は、法に基づいて紛争に対する判断を下す場であり、法という縛りがある以上、全紛争を解決できる機関ではない」
と言える程度です。
法律による解決がすべてではない『からこそ』、
私はよく法律カテゴリーでの相談には「法的な回答だけします」と断ってから回答することがあります。
(法的でない観点での回答も存在しうるが、視点を明確にしますよ、という意味で)
分りにくい質問で、申し訳ありませんでした。
私としては、前者後者の2つの疑問を提示しているつもりでした。
司法が、法の縛りにより全紛争の解決の機関たりえない、というのは色々考えさせられますね。
有難うございました。

No.1
- 回答日時:
刑事法を想定しているものとおもいますが、民事法や行政法など法律一般で考えた場合、罰則がないもののほうが多いと思います。
法律とは規範を定めるものであって規範を維持するために刑罰が必要なものだけに限って罰則を設けていると考えたほうがしっくり来ると思います。常識を法律にするかですが、法律を書く人もいろいろやることがあるので規範をすべて法律化することはしません。大きな社会問題化すれば法制化に動く人もいるかもしれません
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