
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私は夫の扶養から外れて働いていますが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>奥さんの源泉徴収票のコピーが欲しい」と言われたそうです…
前述のとおり、質問者さんの言われる「扶養」の意味が分かりませんが、「所得」(収入ではない) が 76万以下なら、夫が配偶者特別控除をもらえます。
夫の会社が年末調整をするに際し、コピーといえども奥さんの源泉徴収票を提出する法的義務はありません。
自己申告でよいのです。
ただ、会社によっては、石橋も叩いて渡るような社風のところもありますから、長いものに巻かれるのもやむを得ません。
提出したくなかったら、年が明けてから、夫が確定申告をすれば良いだけです。
「所得」が 76万以上あるなら、源泉徴収票を提出する必要などさらさらありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
控除の枠から外れてと言わなければいけなかったのですね。
無知でおかしな質問をしてしまいましたが、みなさんに意味を汲み取っていただき、お答え頂きましてありがとうございます。
私の「所得」は76万以上ありますので、源泉徴収票を提出する必要はないのですね!
安心しました。必要があるなら、私も、夫の源泉徴収票を私の勤務先に提出しなかればならない筈ですものね。
でも、今一度主人に、提出する理由を聞いてもらうことにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
義務ではありませんが、質問者さんの所得を確認するためには、ご主人の自己申告よりも、コピーでいいから質問者さんの源泉徴収票を見せてもらった方が、より正確ですので、そう言われたのでしょう。
お答え頂きまして、ありがとうございます。
hironaさんのおっしゃるとおり確認のためなのでしょうね。
主人に、提出する理由を確認してもらうことにします。
No.1
- 回答日時:
原則必要ありません。
しかしながら、ご主人の会社の経理からそのような要請があったということは、控除対象配偶者欄(合計所得38万円以下:給与所得者であれば給与収入103万円以下というやつです。)に記載していなくとも、配偶者特別控除欄への記載があったのでは?
配偶者特別控除欄とは、生命保険料控除や地震保険料等控除の記載をする届出書に記載する欄があります。扶養は(ここでの扶養は合計所得38万円以下という意味ですが)は外しているがこの欄への記載はありませんでしたか?
*控除対象配偶者とは、年間の合計所得38万円以下の配偶者のことで す。
控除対象配偶者に該当しなくとも、一定金額(給与所得者であれば、給与収入141万円未満)未満の所得であれば受けられる控除です。
その欄への記載金額を確認するためではないでしょうか?
そうでないのなら、提出の必要性をご主人の会社にご確認してください。
すぐにお答えいただき、ありがとうございます。
控除対象配偶者欄にも、配偶者特別控除欄へも記載はしませんでした。
主人の申告書も私が記入しました。
枠をはるかに超えているので、控除を考えたこともありませんでした。
なので、源泉徴収票のコピーを求められて少し不愉快でした。
原則必要なしとのことですし、主人に確認してもらうようにします。
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