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旦那の扶養に入っており週2でパートをしています。月の給料は2~3万くらいです。しかし旦那には週5で出ていると嘘を言っていて、本当は愛人と会っています。毎年年末調整の時期に、旦那の会社に私の源泉徴収票を提出するんですが、金額があまりにも少ないので怪しまれないか心配です。年収103万は確実に超えないので、本来なら旦那の会社に源泉を出さなくても何ら問題ないと思うのですが、今までずっと出していたのに今年分を出さないのは怪しいですよね…。旦那に怪しまれずに源泉を見せなくてもよい方法はありますか?

A 回答 (3件)

>毎年年末調整の時期に、旦那の会社に私の源泉徴収票を提出するんですが、


本来、その必要はないんですが、ご主人の会社でそう言うならしかたありません。
出すしかないでしょう。

>金額があまりにも少ないので怪しまれないか
怪しまれすね。

>本来なら旦那の会社に源泉を出さなくても何ら問題ないと思うのですが、
そのとおりです。
前に書いたとおりです。

>旦那に怪しまれずに源泉を見せなくてもよい方法はありますか?
う~ん。難しいですね。
ご主人がというより、会社が出せと言っているんですから。
それか、「源泉徴収票は来年にならないと発行できないことになった」と言えばいいでしょう。
実際、源泉徴収票は翌年の1月に発行、という会社が多いので、年末調整には間に合わないのが普通です。

なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。
ちなみに、私の会社では、税金上の扶養の確認では提出しなくていいですが、健康保険の被扶養者の収入確認のために、妻の源泉徴収票の提出を求められます。
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この回答へのお礼

旦那の会社も多分ma-fujiさんちのように健康保険の被扶養者の収入確認のために提出を求めてきてるのかと思いました。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/09/30 10:36

法的にどうこうよりも、今まで出していたというのが問題ということですね。



・源泉徴収票は小さいので
・カバンの中でなくしてしまって大変な思いをしたという話をママ友から聞いたので
・源泉徴収表在中とか書いた封筒に入れて
・間違っても中身が出ないようにしっかりノリ付けして
・「はい、絶対になくさないでね」と渡す

とかどうでしょう・ω・
ちょっと怪しいけれど、一切怪しまれないのは状況的に無理なので、いくらかリスクを減らす方向で。
時間を稼いでいる間に関係を整理しておきましょう。
浮気を知った男の制裁は心底容赦ありませんから。
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>旦那の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>旦那の会社に私の源泉徴収票を提出するんですが…

なんでそんな大事なものを提出してしまうのですか。

源泉徴収票はあなた自身の確定申告に必須です。
あなたが確定申告をしなくてもよい立場であったとしても、あなたのその年の所得額を証明できる公的書類です。

夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために、会社が妻の所得額を知りたいとしても、数字を正確に聞き取るだけでよいのです。

そもそも、源泉徴収票とは、年末調整が済んでから交付されるものです。
夫の会社は年末調整をするために、すなわち年末調整前に“提出”せよというのでしょうが、その時点で妻の年末調整が済んでいることは通常ないです。

もっとも、年末調整といえども、その名に反して翌年 1月中に行えばよいのですから、夫の会社は年が明けてからだとかいうのなら、この限りではありませんけど。

>旦那に怪しまれずに源泉を見せなくてもよい方法…

法的に源泉徴収票など出すものではないとして、突っぱねればよいでしょう。

代わりに、1月から10月か 11月までのの給与明細を見せて、11、12月分も同じ程度だからこれで 1年分合計しておいて・・・でよいです。
夫の年末調整に関する限り、これで税法上の問題は何もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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