こんにちは。
住民税課税のための、所得証明書について教えてください。
私は主人の扶養に入っており、今年はパート勤務していました。
住民税は給与所得だけでなく交通費も課税対象となると
パート先より聞いておりましたので、交通費込みで100万以内に
なるよう収入を抑えました。
最近知り合いから、
「住民税課税のために会社が役所に提出する所得証明書というのは、源泉徴収票の複写だ」
と聞きました。
会社(パート先)からもらった源泉徴収票の支払い金額には
交通費は含まれていません。
となると、やはり住民税課税対象となる年収は、交通費を含まないで
計算してよかったのでしょうか。
それとも、会社から役所へ提出する「所得証明書=源泉徴収票複写」
という情報自体が間違っているのでしょうか。
もしこの情報が本当なら、来年からは交通費分もう少し働けるな、と考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>住民税は給与所得だけでなく交通費も課税対象となる
誤りです。
住民税の所得割の課税標準と均等割非課税・軽減条件の基準は、所得税の課税標準と同じ「所得」です(地方税法32条、295条、311条、313条)から、所得税法上非課税となって給与所得に含まれない交通費も、当然住民税の課税対象になりません。この取り扱いは、法律で定められたものですから全国一律全ての自治体に共通で、例外はありません。
>住民税課税のために会社が役所に提出する所得証明書というのは、源泉徴収票の複写だ
正解です。
「所得証明書」と言う用語の使い方は不正確ですが、「支払報告書」のことですね。これは、源泉徴収票とセットで、文字通り複写式になっています。
したがって、やはり住民税課税対象となる年収は、交通費を含まないで計算します。
No.2
- 回答日時:
>私は主人の扶養に入っており…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>住民税は給与所得だけでなく交通費も課税対象となると…
基本的には国税と同じ考え方です。
ただ、住民税の細部は自治体によって違います。
あなたのところではそうなのかも知れません。
>住民税課税のために会社が役所に提出する所得証明書というのは…
『所得証明書』とは、市町村が納税者から請求のあったとき、納税者に発行するものです。
>会社から役所へ提出する「所得証明書=源泉徴収票複写」という情報自体が…
もちろん、源泉徴収票をそのままコピーして送られるわけではありませんが、内容は源泉徴収票に書かれていることそのままです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
確定申告すると、その申告書の写し(源泉徴収票を含む)が市町村へ届き、それにより市県民税が計算されます。
(会社からの源泉徴収した税金などの通知についても同様と思います)通勤費が給与として支給する場合は全額課税対象ですが、通勤費として明確に区別して支給すれば非課税枠(一ヶ月当たり10万円まで)までは非課税となります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-16 …
参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22893/
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