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 私の友達が一年間交通刑務所に入ったことがあります。
 起こした事故は前方不注意による過失でした。
 青信号になったので前進したところ、信号無視をしてきたバスに横突され本人は運転手同士は無傷だったものの、バスに乗っていた乗客が怪我をしたということで、青信号で前進したものの左右の確認を怠った過失ということでした。

 しかし、先日テレビで前方不注意で自らのお子様を轢いて亡くしてしまったという人がテレビに出ていました。事故発生時の報道が記憶にあるんですが、おそらく一年は経っていないかと。服役自体もしていないようだったんですが、もし、そうならいまいち基準が不明瞭なんですが、交通刑務所に服役する基準というのはどうなっているんでしょうか?。結局は裁判所の判断なんでしょうか?。

 
 

A 回答 (3件)

判決により決定されます。

懲役刑、禁固刑の場合収監されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、どういう基準で懲役・禁固が課せられるんでしょうか?
裁判所の裁量に委ねられるんでしょうか?

お礼日時:2007/12/30 07:18

刑事処分の結果によります。


刑事処分に関してですが、通常は、
 警察での取調べ
   ↓
 書類送検または身柄拘束
   ↓
 検察庁での取調べ
   ↓
 起訴、または不起訴  
 起訴された場合 ・略式裁判手続きで罰金
            ・正式裁判手続きで罰金、または懲役・禁固(執行猶予がつく場合が多い)

このような流れで結果が出ますが、懲役・禁錮の有罪判決が出ても、禁錮○年・執行猶予○年○ヶ月のように執行猶予付き判決が出ると、刑務所には入りません。
執行猶予が付く理由としては、下記のようなことが挙げられます。
・初犯であること
・任意保険が無制限にかけてあり、被害者への賠償が十分であること
・養わなければならない妻子がいること
 (独身者は刑務所に入る確率が高い)

私も先日のテレビを見ましたが、急に飛び出してきたお子さんにも原因(過失)があったのではないでしょうか。
ご友人の場合は私も理解できません。
信号無視をしたバスが一方的に悪いと思いますが、青信号であったという物的証拠が乏しかったのかもしれません。
バスの運転手が嘘をついて互いに「青だった」と主張することもよくあることですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、急に歩行者が飛び出されるとかないませんもんね。

あと、友達の話で書き忘れていたんですが、彼は初犯ではありません。確か3回目の事故だったと聞きました。そして、後に離婚をしたんですが、その時は妻帯者でした。保険は無制限かは解かりませんが、入ってました。

過去の事故の詳細は知りませんが、3回目という点と青信号で前進した
証拠が無かったという点で収監されることになったんですかね。

お礼日時:2007/12/30 07:15

この程度での実刑は考えにくいです。


通常であれば、書類送検後検察庁から呼び出されて取り調べられ、略式裁判になるケースだと思います。悪くても正式裁判での罰金刑が妥当でしょう。
考えられるのは、以前の3回の事故で有罪判決を受け執行猶予中だったか、重い罰金刑を受けていた(前科がつく)場合でしょうか。

>青信号で前進した証拠が無かったという点で収監されることになったんですかね。

こういう水掛け論になった場合「疑わしきは被告人の利益に」の原則から、不利な材料とはなりません。
被告人の青信号という証言を否定する第三者の現場にいた証言者がいるなどして、嘘の供述をする悪質な被告と裁判官に判断されたとか、そのような可能性もあるかと思います。
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