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初めまして。

先月8月7日と14日に追突事故にあいまして、頚椎捻挫、打撲と診断されました。

車同士で10対0でこちらに非はありません。
どちらも違う保険会社です。

私は事故の1ヶ月半前より日雇い登録制のアルバイトをしております。
作業内容は荷揚げ等の厳しく過酷な肉体労働です。

事故日より10月20日くらいまで休みました(間に1週間程出勤致しましたが完治してなく再度休業しました。)

会社に記入してもらった休業損害証明書はの休んだ日に○をつけるというところは事故日から全部(一部出勤日除く)○がついておりました。
○は全部で70個ついていました。

会社はでれる日の前日に連絡をして出勤するシステムで年中無休。
しかも日によって3500~13000円と日給はばらばら。
それに先々月はゆとりがあり、10日くらいしか仕事にもでていません。
先月は20日程出勤致しました。

これを60で割ると一日あたりが大変少ない額になってしまいます。

先日保険会社より、通常の会社だと休みがあるわけだから全部○はおかしいと言われました。
休業の日数計算には土日も含まれるはずだと思いましたがどうでしょうか?

いったい妥当はどれくらいなのでしょうか?

あと事故により肉体労働はやはりいつまでも完璧に回復に向かわないでいるため転職致します。
そこで次の仕事が4月からなのでそれまでに完璧に治療したく治療に専念しようと思うのですが、このままですと自賠責基準の120万を超えてしまいます。
任意保険になると額も減りますし計算方法が異なりトラブルになってもやっかいなので自賠責で抑えたいと思っていますが間違いでしょうか?

後の保険会社に異時共同不方行為なので120万超えても最初の事故の自賠責の残りを使えると聞きました。

しかし最初の保険会社におそれは無理と言われてしまいました。とにかく後の保険会社に引継ぎをしようとしています。

いったい僕はどうすればいいのでしょうか?
どれが正しいのでしょうか?
どうか回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

示談は、治療終了後に、後遺症の等級申請の結果が出た段階でされたら


良かろうと思います。

「これ以上治療をしても状態が変わらない」という状態になった時点
で、完全に治っていれば「治癒」ということになりますし、一定の症状
が残っている場合は「症状固定」ということになり、後遺症の申請をす
ることになります。

いつ治療を終了するかは担当医の先生と相談して決められたら良いと思
います。
ご質問の内容からすると一定の症状は残りそうなので、治療終了の時点
で「後遺障害診断書」を書いて頂いてください。
これを相手の任意保険会社に提出するか、自賠責の方に直接提出するか
して、後遺障害の申請をしてください。
頚椎捻挫だと14級9号ないし12級13号が考えられますが、どのような申
請をすれば等級が出やすいのか、ネット上の文献でよく研究されてくだ
さい。

後遺症の有無が確定した段階で、全ての損害が確定するので、その時点
で最終的な示談をするというのが基本的な考え方です。
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ご質問のケースで、第1加害者と第2加害者の「共同不法行為(民法719


条)」が認められるのであれば、8月14日以後の通院損害全額につい
て、第1加害者と第2加害者の連帯責任となります(「異時」だろうと
「同時」だろうと法律上の区別がある訳ではありません)。
その場合、自賠責保険は2件分使えるので、傷害部分について240万円
の枠内で支払があると思います。

現在は、おそらく第2事故の保険会社が任意一括払いで治療費等を支払
っていると思われますので、交渉の窓口はこちらの会社になります。
こちらの保険会社が「(異時)共同不法行為になる」と判断して240万円
まで支払ってくれるのであれば、それはそれで問題ないと思います。
ご心配であれば、120万円を超えたあたりでこちらの保険会社に再確認
されたら良いでしょう。

なお、人身損害について最終的な解決が出来るまで、第1事故の保険会
社との示談はしない方が良いと思います。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。

第一事故の保険会社は示談を急いでいる感がありました。

以前確認した際には
「追突で10:0なので全額キッチリ当社で負担致しますので貴方が自賠責にこだわる必要はないと言われました。」

個人的にはいつまでも病院に行きたくもないのですが、
一番悪化したのが目の奥の痛みで、視点のピントがあってないような感じになってしまった事です。
本を読むのも辛いです。
病院からはすぐ治る事はなく長い目で治療していくしかないと言われました。(眼痛に関してはリハビリはないです)
一生付き合っていかなくてはいけないと思うと生きる気力も失いそうです・・

こういう場合はいつ示談を行えばよいのでしょうか?

お礼日時:2008/01/06 13:22

事故時が8月7日と14日と書いてありますが、かなり以前の事故で


すね。
今現在の治療費はどういう形で支払ってあるんでしょうか??

多分第2事故の損保会社が支払っているのでしょうが・・・
第2事故の損保会社が支払い続ける限りそんなに問題ないでしょうが、
第2事故の損保会社が「第1事故加害者の寄与分もあるので、支払い
を減額する」と言い出した場合が問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>第1事故加害者の寄与分もあるので、

どういうことでしょうか?

今は通院回数もだいぶ減りました。
支払いは私はしていません。(保険会社と病院が直接している)
です。

みなさん言い分が異なり困惑しております。

お礼日時:2008/01/04 10:10

先ず異時共同不法行為について。


異時共同不法行為の場合、8月13日で最初の事故対応は終わりです。
示談する事になります。
そして、8月14日の事故は次の保険会社が引き継ぎますが、自賠責も引継ぎされる事はありません。
2回目の相手の自賠責で対応する事になります。
従って、14日以降の自賠責の限度額は120万円です。
最初の自賠責と合わせて240万円という事にはなりません。
後遺障害の部分は両方の自賠責に請求可能です。
つまり、保険金が倍になると言う事です。
ただし、二重填補はされません。

次に、休業損害証明書の件ですが、年中無休と言う事ですね。
そうであるなら×はありません。
つまり、勤務先の所定の休日に×を付ける様になっているのですが、×は無いと言う事になります。
この事は保険会社に年中無休である由良く説明する必要があります。

次に休業損害ですが、
例えば1日13000円で20日出勤したとします。
13000円×20日=26万0000円。
26万0000円÷30日=8666円。
これでは確かに1日の金額は少なくなります。
しかし、1ヶ月続けて休むと
8666円×30日(31日と言う場合もあり、当然28日と言う場合も)=25万9980円です。
1ヶ月続けて休んだ場合はほぼ1ヶ月の給与分は支払いされる事になります。
途中で出勤したりすると近隣の土日祝祭日は休業補償の対象とはなりませんので、少し損はします。
しかし、貴方の場合は年中無休ですからその様な事にはならない筈です。
ただ、貴方の場合は出勤日数が少ない為、金額面で不利になる可能性は十分あります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1414794.html
の回答の中には異時共同不法行為では240万までという回答が
元保険会社の方からありますがこれは違うのでしょうか?

お礼日時:2008/01/01 10:52

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