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お世話になります

すでに締切させて頂いた
前出の「世帯主変更届けについて」
「遺族年金について」で質問させて
頂いた者ですが、再再度失礼致します。

質問タイトルの件で、
昨年28日に亡くなった母の法定相続人は兄と私
になるのですが、亡母と私は関東在住で兄は関西在住のため、
葬儀で帰省している兄はもうそれ程長く(1/8日位まで?)地元に居られない状況で、こちらに居られる間に最低限の事は二人で行ないたいと
考えております。(喪主は長男の兄です)

一つは掛かった葬儀費用を支払うために、凍結されていると思われる、亡母名義の複数の金融機関の預金口座から最低限必要なお金を引出したいです。
(母が亡くなった直後に××万円は引出せました)

質問としまして
(1)一般的な話で構わないのですが、
 このような状況で、どのような段取りで金融機関に対して動けば
 宜しいでしょうか。 勉強はしたのですが、断片的にしか分らず、
 流れが今一つわかりません。
 (補足としまして兄は実印と印鑑証明は持参していません。)

(2)過去の質問に、「とりあえず相続代表者をたてれば分割確定まで
 口座の名義変更はできないが、引出しは出来る」とあったのですが、

☆分割協議前に口座から現金を出せたとして、分割協議の際などに、  使い道をどのように管理(証明?)すれば良いのでしょうか。

☆例えば、財産分割の前に取りあえず、相続代表者をたてて、預貯金を 全額引き出したとしたら、この資産の所有権?はどのようになるので しょうか?(その後の遺産分割協議上の手続き方法は?)

このような経験は初めてで、一昨日から調べはじめたばかりで、
恐らく見当違いな事を書いているかもしれませんので、
直接質問させて頂いたほかに、重要な事項等あれば教えていただければ
有難いです。
宜しくお願い致します。

 




 

A 回答 (4件)

法的には、お母さんの死亡により、母名義の通帳を閉鎖手続きをして、母の口座を、相続人の、口座に移して、そこから入出金を、引き継ぎます。

その時、銀行からの書面に家族欄があり、代表者名を記入して、
印鑑証明、戸籍謄本貴方の通帳、印鑑が必要です。
銀行に、母の死亡を連絡すると、口座は、閉鎖されます。入出金は出来ません、まだ連絡してなければ引き出し出来ますが、後で言われたらそのようなこと知りませんでした。と言って切り替え、と閉鎖手続きすればいいと思います。でも、多額の金額、兄さんともめるようでしたらちゃんと手続きしたほうがいいでしょう。葬式代のお金は、急ぎ必要になったので、そんなこと知らなかったし、頭は真っ白で引き落としましたと言えば銀行は、納得すると思います。自分一人の財産にしたいのなら
(兄さんに黙って)一応違法になりますから、要注意です。小額でしたら、兄さんも、納得するんじゃないですか。銀行はお母さんの死亡を知ることは、ありません。貴方から申告するのです。多額でしたら、銀行も、不信に思って、わかってしまうのではないかと思います。
銀行にはそんな法的な権利があると思います。ちゃんと兄さんと相談して、自分の口座に、移すと言えばいいと思います。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

兄と私は良好な関係で、
今回の件で何をするのも
お互い連絡しあって動いています。

今回の質問も、兄は帰省したため、
宿泊場所ににネット環境が無いので、
兄にたのまれて、質問させて頂いております。
少しで早くお互い仕事に復帰したいので、
何とか効率良く処理したいと考えています。

補足日時:2008/01/03 10:17
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>このような状況で、どのような段取りで金融機関に対して動けば…



手続方法の具体的なことは、それぞれの金融期間によって違いますので、ここで聞いてもどうしようもありません。
ただ言えることは、戸籍謄本 (除籍謄本) などで相続人の範囲が確定でき、その相続人全員の承諾があれば、問題なく出金できるはずです。

>補足としまして兄は実印と印鑑証明は持参していません…

お兄さんが相続割合に異を唱えるのでない限り、帰宅されてからでも書類のやりとりぐらいは郵便でできるでしょう。

>分割協議の際などに、  使い道をどのように管理(証明?)すれば…

使ったお金の請求書や領収証などを保存しておけば、問題ありません。
近距離の電車・バスなどで、領収証などをもらえない出費については、何のための支払いであったか自分でメモを残しておけばよいです。

>相続代表者をたてて、預貯金を 全額引き出したとしたら、この資産の所有権?はどのように…

あくまでも相続人全員のものです。
一人が代表として預かっているに過ぎません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/01/04 00:58

まずは明日銀行に相談に行くことですね。


口座が閉鎖されているなら、葬儀費用分しか引きおろせませんよ。
葬儀屋に費用を確認し、請求書もしくは見積書を作成してもらい、持って
行くと良いでしょう。
ただ香典返し分は下りなかったかもしれません。

残りのお金は銀行が作成する遺産分割協議書に相続人2名が捺印すれば、
お金が下ります。
現金で受け取らなくても双方の口座番号を伝えれば、そこに入金もして
くれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/01/04 01:01

まずは


お母さまのご逝去にお悔やみを申し上げます。

金融機関に勤務しています。
また、私自身、ここ数年で3人の同居家族を送っており、その手続きをいろいろとしてきましたので、その立場からもアドヴァイスをさせていただきます。

口座名義人死亡による『相続』の手続きは、本当に金融機関によって異なるんです。
提出する書類の様式が異なるのは当然のこととして、必要な書類も違っていたりするんですよ。
できれば、死亡届を役所に提出する前にコピーされておかれたらよかったのですが…。
死亡の事実を確認するために、死亡診断書を必要とする金融機関が多いんですよ(私の勤務先もそうです)。
そうでないと、死亡を確認した医者に再度死亡診断書を作成してもらわなければならず、その手数料が数千円かかるので(利用していた金融機関の数が多ければ、場合によっては、その金融機関の数だけ死亡診断書が必要になります)。

『相続』の手続き以前に、
> 亡母名義の複数の金融機関の預金口座から最低限必要なお金を引出したいです。(母が亡くなった直後に××万円は引出せました)
ですが、『実際には』、金融機関に死亡の届出をしておらず、お金を引き出す対象が普通預貯金口座で、キャッシュカードと暗証番号が分かれば、「ATMを使って」お金を引き出すことが可能です。
なぜならば、役所に死亡届を出したからといって、即金融機関にその旨が連絡され、口座が凍結される…ということはないからです。
金融機関の窓口で、正直に「母が亡くなったので…。」と言ってしまうと、その時点で口座は凍結されますが。

ですから、キャッシュカードと暗証番号で対応できるものは、できる限りそれで出金してしまうのがよろしいでしょう。
ただし、現在はATMを利用して1日に取引できる額に上限が設定されていますので、1金融機関について50万円が限界になるかもしれません。
何日間も毎日毎日上限額まで出金していれば、当然、金融機関は怪しみますので。
また、この方法で出金が可能なことは多いですが、金融機関が新聞の死亡広告などから情報を得て、口座を凍結している可能性がないこともありません。
キャッシュカードがない定期預金などは、窓口でしか対応ができませんので、『相続』の手続きを取らない限り出金は不可能だと思っていただいていいです。

さらに、相続のことを申し上げれば、お母さまの被相続財産は、死亡時点の残高が対象となります。
これは後日でも取ることができますが、「お母さまの死亡時点の預貯金の『残高証明書』」を取得してください(有料)。
そして、葬儀にかかった費用は、相続税の課税対象から除かれますので、葬儀会社の領収書など、葬儀にかかった費用などの明細は全て保管してください。

金融機関への口座名義人死亡による『相続』の手続きについては、最初に申し上げましたとおり、本当に金融機関によって異なります。
それぞれの金融機関の窓口に出向かれて指示を受けられるのが一番です。
ですが、公的証明等の取得は結構費用がかかります。
法定相続人に関してもいろいろと必要な書類がありますが、被相続人(お母さま)に関しても必要な書類が多いです。
それが結構高いので、金融機関の窓口で必要書類を尋ねるとき「それはコピーでもいいですか?」と聞いてください。
「原本を持ってきてくだされば、こちらでコピーさせていただきます。」と言ってもらえる場合は、できるだけ、それで対応してもらった方が費用が安くて済みます。
ただ、お兄さまの実印の押印を必要とする書類、印鑑証明書が必要となる手続きは多いので、実印も印鑑証明書もご持参でなければ、この休暇のうちに全てを行ってしまうのは難しいです。
金融機関における相続の手続きは、「いつまでにしなければならない」ということはありませんが、合計何通の印鑑証明書が必要となるのかは、次の法要までに分かっているといいのではないかと思います。

> (2)過去の質問に、「とりあえず相続代表者をたてれば分割確定まで口座の名義変更はできないが、引出しは出来る」とあったのですが、
> ☆分割協議前に口座から現金を出せたとして、分割協議の際などに、使い道をどのように管理(証明?)すれば良いのでしょうか。
> ☆例えば、財産分割の前に取りあえず、相続代表者をたてて、預貯金を全額引き出したとしたら、この資産の所有権?はどのようになるのでしょうか?(その後の遺産分割協議上の手続き方法は?)
遺言がない場合、所有権は、法定相続人全員の共有ということになります。
所有権が移転する訳ではなく、代表者が他の共同相続人から『管理』を依頼されている…ということに過ぎません。
ですから、管理の開始から終了(=相続の確定)まで、資金の動向を明確にしなければなりません。
共同相続人全員が認める支出明細を作り、資金管理をしなければなりませんので、結構面倒ですよ。
ただ、この方法を取っている金融機関は少ないと思います。
先ほども書きましたように、金融機関における相続の手続きは、「いつまでにしなければならない」ということがありませんので。
お金が必要なのは、相続人の都合なので、それならば、さっさと『遺産分割協議』をし、『遺産分割協議書』ほかの必要書類を持って『相続』の手続きをしてくれればいい…ということになると思います。
私の家族のときも、「何しろ相続手続きを取ってくれ」という金融機関が多かったそうですから。
共同相続人の代表者を立てる方法を取ることができたとしても、結局、お母さまの全戸籍やお兄さまの署名捺印と印鑑証明書が必要になってきますからね。

#3さんが触れていらっしゃる『香典返し』分ですが、ご懸念のとおり『葬儀費用』とは認められません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

この数年で3人の方の同居家族を送られた
とのこと。
詳しいアドバイス参考になりました、
今後、相続手続きを進めて行く中で
またこのカテゴリーで質問させて頂くことに
なると思いますが、また宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/01/04 01:25

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