プロが教えるわが家の防犯対策術!

欠陥住宅の相談です。
建築直後からクレームで多くの箇所を補修してもらっていました。
しかし直っていない場所もたくさんあります。
最近新たに問題が発生し、交渉にも疲れ、私達の手に負えないと考え、
欠陥住宅に詳しい弁護士さんに相談しました。
その結果、次の選択肢を提示されました。

1、手紙などで自分で交渉する。
交渉の代理人を弁護士という方法もあるが、
弁護士費用が訴訟を前提とした場合と異なるので、
別途見積もらなくてはならない。
交渉のコツはアドバイスいただきましたが、
代理人はあまり乗り気ではない印象でした。

2、欠陥住宅を建築士に頼んで調査する。
本格的な調査で100万円くらいは費用がかかる。
(1)その結果、訴訟しても費用対効果が少ない場合は、自分で補修する場合もある。
(2)勝てる見込みがあれば、弁護士が交渉する。
業者によっては、すぐに補修などしてくれる場合もある。
(3)やはり弁護士が交渉し、相手側も弁護士が出てくる。
そうなると訴訟になる可能性が高い。

1、は今までの経緯から難しそうです。
2、だと検査と弁護士費用でかなりの額になるのですが、
その見返りがあるのかどうか今はまだはっきりしません。
しかし交渉に悩まなくて良いのは魅力です。
検査をすれば今後も安心して暮らせます。

また、ホームページを作ったり、欠陥住宅の掲示板に書きこんで、
業者にプレッシャーをかける方法もあるようですが
どの程度効くのでしょうか?

本当に困っていて誰に相談してよいのか。
何か良い方法、選択肢はないでしょうか?

A 回答 (7件)

具体的な欠陥というのが書かれていないので、費用がどれくらいするものなのかわかりませんが。



>調査と弁護士費用でかなりの額になるのですが、その見返りがあるのかどうか今はまだはっきりしません。

過去の判例などを見ると、一般的に弁護士費用は双方とも各自負担です。勝訴しても弁護士費用は質問者の負担となります。これはおそらく裁判は本人訴訟できるものであって、必ずしも弁護士は絶対必要なものではなく、弁護士を使うかどうかは本人の任意によるものなので、損害として認められないためだと思います。

建築士の調査費用は全部認められるとは限りませんが、損害を証明するためには、技術的な鑑定が必要であり、勝訴した場合は、損害を証明するのに不可欠であった調査費用は相手側に請求できることが多いです。

なお、建築士の調査は100万もしないのではないでしょうか?
以前見た判例では数十万のオーダーでしたけど。

なお、請負契約における欠陥に対する瑕疵担保責任は原則、補修責任です。施工業者が補修に応じないなどの場合補修に変えて損害賠償請求できます。損害賠償額は実際に補修するのに必要な金額及びそれを証明するにかかった費用などだけです。


なお、時間を省く意味で#3さんが紹介しているところを補足させていただくと、

(6)財団法人住宅リホーム・紛争処理支援センター
ここは紛争処理を行ってくれる公的な機関ですが、品確法に基づく住宅性能表示を受けている物件のみを紛争処理の対象にしております。多分受けていないでしょうが性能表示を受けている場合は、1万円で紛争処理を依頼できます。
住宅性能表示を受けていないものは、電話相談にとどまります。あくまで電話相談程度で出来るアドバイスだけです。それ以上のことは期待しないで下さい。

(7)国民生活センター
(8)法テラス
国民生活センターは基本的に消費者契約法の問題を対象にしていますので、建築技術については専門外でし、法テラスは法律相談としては無料で利用できるのですが、建築を専門にしているわけではないので、既に欠陥住宅に詳しい弁護士さんに相談しているので、それ以上の回答は期待しない方がよいと思います。

(5)中央建設工事紛争審査会
ここは建築工事の紛争処理を行う専門機関ですが、欠陥住宅に詳しい弁護士さんの書籍を読むと業者間の紛争処理向きで、個人対業者の紛争処理に対してはあまり向いていない様子です。
また、ここで一度仲裁を受けてしまうと、最高裁判決と同じ効果を得てしますので、仲裁結果に不服があっても、再審できません。裁判所に訴えても仲裁を受けていることが判明すると、門前払いとなります。つまり裁判なら最高裁まで行けば3回勝負できるのですが、ここの仲裁を受ける場合は1回限りの勝負です。逆に早く確定するという利点はありますが。というわけで、ここを利用する場合は注意が必要です。弁護士さんに確認してから利用して下さい。


実名公表などは名誉毀損のおそれもあります。またここではそのような質問は削除されますので、補足などには絶対書かないように。
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この回答へのお礼

一番具体的で役に立つ情報でした。ありがとうございます。いろいろなところに、いろいろな選択肢を聞いて、勉強になりました。こちらの満足のいく結果になるかどうかは相手次第ですが、とても勉強になりました。

お礼日時:2008/01/07 21:04

住宅の性能について


http://www.sumai-info.jp/seino/index.html

住宅性能基準
http://www.mlit.go.jp/kisha/pubcom/pubcomt28_.html

紛争処理の参考となるべき技術的基準
http://www.hi-ho.ne.jp/kag130/kekkan.htm
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この回答へのお礼

「紛争処理の参考となるべき技術的基準」というのが参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/06 14:37

本当に欠陥なのか、手直しで直りそうなものか(そうであれば欠陥とは言わない)、あなたの主観や感情的な話か分かりませんので。


で、とりあえずしつこく修正をお願いするしかないでしょう。ただ、それがもうクレーマー的な内容になってるなら、あなたが折れるしかないでしょう。とりあえず、中立の人に確認してもらうしかないでしょう。

BBSやHPについて。
たとえ書き込むことが事実であっても、実名を出して公にすれば名誉毀損が成立します。そうでなくても相手の態度が硬化するだけで、まったく無意味どころか、下手な交渉手段でしかないでしょう。

とりあえず、クレーム内容を羅列してみては?
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この回答へのお礼

HPについてのご意見ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/06 14:32

相手の会社の規模を念頭に考えます。


お金や責任を取れる能力がある会社ならこんな問題は起こらないと思うのです。

裁判に勝ったとしても修理して貰えなければ意味がないように
思えます。
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この回答へのお礼

規模的には大丈夫だと見込んでいます。裁判の場合は、修理してもらうというよりは、修理費用を賠償金としてもらうということらしいです。本当は、今の信頼できない業者には修理をして欲しくないのですが、賠償金となるとこちらの希望額は難しいのではと思っています。業者も現金で払うのは避けたいでしょうし、誠意があったとしても、まずは修理と言ってくると思います。その方が実質的に私の利益になるのなら、そういう選択もあるかと。。。しかし、今までも交渉は非常なストレスだったので、できれば代理人にお願いしたいのですが。

お礼日時:2008/01/06 14:28

新年明けまして・・・・・


欠陥住宅に、詳しい弁護士さんでも、ダメみたいですか。
ANo.1+Googleで次を検索し、貴方の努力、熱意で、建築士の人達に助けを、求めましょう。
(1)欠陥住宅全国ネット
(2)工事監理を知っていますか?
(3)相談ネットー住宅に関する相談窓口・紛争処理機関
(4)社団法人日本建築士事務所協会連合会
(5)中央建設工事紛争審査会
(6)財団法人住宅リホーム・紛争処理支援センター
(7)国民生活センター
(8)法テラス
私の知る範囲は此処までです。
健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

ひとつひとつ見ていきたいと思います。調べていただいてありがとうございます。

お礼日時:2008/01/06 14:21

親戚や知り合いに建築関係のお仕事の方はいらっしゃいませんか?


もしいらっしゃれば、そういう方にみてもらったほうがよいアドバイスをいただけると思いますよ。
(しいていうなら2の建築士さん依頼の手前の段階ですね。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。忘れていましたが、以前相談した建築士さんがいるので、もう一度相談したいと思います。そのときは弁護士さんまでは考えていなかったのですが、そういう前提ならよいアドバイスがいただけるかもしれません。

お礼日時:2008/01/05 15:26
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この回答へのお礼

こちらのHPにもいろいろと有益な情報が有りそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/05 15:28

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