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男です。
婚約をした際に、当然ながら婚約指輪を渡しています。
離婚の際には、財産分与または結婚の際にかかった費用として、
どのようになるのでしょうか?
現物ではなく、お金で返してもらえるものでしょうか?
もしくはプレゼントしたものとして、
嫁が、売ろうが捨てようが関係のないことなのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>離婚の際には、財産分与または結婚の際にかかった費用として、どのようになるのでしょうか?



婚約指輪は、結婚した時点で妻個人の所有権となります。
あくまで「結婚契約の一環」ですから、結婚しない場合は(契約不履行で)夫側に返還します。
通常のプレゼントは、渡した時点で妻個人の所有権です。
妻がオークションに出品しようが、質屋に売却しようが妻の自由です。

結婚費用は、離婚時には関係ありません。
新郎新婦側双方合意の下に、双方が支払ってますから・・・。
「離婚したから、結婚費用を返せ!」というのは無謀です。

結婚指輪については、現物を返す必要があるようです。
現物を返さない場合は、時価で現金で返します。
まぁ、贈った側から「返せ!」と要求した場合ですが・・・。

財産分与に関しては、結婚後に増えた資産・負債だけが対象になります。
結婚前に持っていた個人財産は、対象ではありません。
現金で分配しても、物品で分配しても問題ありません。

判例の記憶からの回答ですが、正式な事態になった場合は「市町村役場開催の生活法律相談所」へ。
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 婚約指輪は婚前に贈与したものなのではないでしょうか。

離婚のときは婚姻後に出来た財産を等分に分けるのが基本的な考え方です。婚前から持っている物品、預金等は含まれません。
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普通は財産を折半で分け合います。


その場合、現金でも現物でも構いません。

この回答への補足

この場合、嫁の財産になるのでしょうか?
共有の財産になるのでしょうか?

補足日時:2008/01/06 21:52
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