No.2ベストアンサー
- 回答日時:
成人した子が「親の預貯金を勝手に下ろして生活費やギャンブル等に使ってしまい」お金を返さない場合には、親に不当利得返還請求権(民法703条)ないし不法行為損害賠償請求権(民法709条)が生じるものと思います。
これらの請求権に対応する返還義務・賠償義務は一身専属権ではないため確定前であっても相続財産を構成するものと考えられますから、子が死亡した場合には、その相続人に請求できるでしょう。この場合に、親が相続人となるのであれば、混同により請求権が消滅する場合があるかと思います(民法520条)。この点、相続人が明らかでないため、規範のご紹介に留めさせてください。
また、奥様に関しては、奥様の受けていた「恩恵」の内容が不明ですが、不当利得返還義務については、仮に奥様が民法703条にいう「受益者」に該当すれば、本当に知らないのなら「利益の存する限度で」(703条)、知っていれば「受けた利益に利息を付して」(704条)返還することとなります。不法行為損害賠償義務については、共同不法行為者なのかどうか(民法719条)などにもよります。なお、これらについても相続の問題が絡んで参りましょう。
なお、「返還請求」は民事の範囲内で考えるべきものであって、刑法での取扱いは何ら関係ありません。したがって、刑法上有罪になろうと無罪になろうと、請求権には影響しません(たぶん、No.1の方は何らかの勘違いをなさっているのだと思います)。
No.1
- 回答日時:
>息子が親の預貯金を勝手に下ろして生活費やギャンブル等に使ってしまい、
親子など親族間の横領・窃盗は、「刑を免除する」と刑法に記載があります。
刑を免除する事は、無罪を意味するものではありません。
有罪ですが、懲役等の刑を免除するだけです。
従って、親族間の横領・窃盗についての損害賠償を請求する事ができます。
>恩恵を受けていた妻に返還請求することは可能でしょうか?
損害賠償については、息子の妻が「息子の横領・窃盗に関与していたか」「事実を知っていたのか」が重要な問題になります。
全く関与・関知しなかった事が明らかな場合は、請求出来ません。
当然、息子の妻も「知らなかった」と主張するでしようけど・・・。
息子が生存中に「損害賠償請求」を行ない確定すれば、息子の債務は妻に相続され(相続放棄をしない限り)妻側が支払う義務が生じました。
息子の妻が、関与・関知(一緒に横領・窃盗関与者)の場合は、当然請求できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/12 23:14
oskaさん、早速お知恵を貸していただきましてありがとうございました。
妻は横領に関与しておらず、また事実を知らなかったと申しております・・・。
取り逃げ状態で悔しいですが、仕方ないのですね。
ご回答いただきましてありがとうございました。
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