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皆様はじめまして、恥を忍んでご相談させて頂きます。
今、人生の崖っぷちにいます。

紆余曲折を経て大学に入学し、来春4年生で就活真っ只中の30歳です。
昨年投資に失敗し、400万近い借金を作ってしまいました。
債権者は大手信販・大手消費者金融です。
色々考えた末、先月に自己破産を決意して弁護士先生に受任して頂きました。
過去に大手サラを完済しており、その分の過払い請求を先にされるとのことで、
実際の破産申立は3月頃になるらしいです。

私はこの破産のタイミングについて悩んでいます。
破産すると官報等にも情報が載ってしまい、事実が公になってしまいます。
また、復権までの間は「破産者」ということで職業制限が付きますので、
これが就活や公務員受験にどのような影響を及ぼすのか非常に心配です。
市役所の一般(事務)職の今年の受験を考えているのですが、もう諦めた方が良いのでしょうか?
そもそも破産者が公務員合格など有り得ない話なのでしょうか?
もしくは、破産申立のタイミングを調節することによって、これは回避出来ることなのでしょうか?
もし回避出来るとしたら、具体的にいつ頃破産申立をすれば良いのでしょうか?

公務員試験は私にとって最後の希望の光のようなものです。
諦めたくはありません・・

もう一つ質問があるのですが、日本育英会の奨学金も債権者に含めなければいけないのでしょうか?
ごく短い期間ですが、8年程前に50万に満たない額ですが育英会から借りました。
この育英会の奨学金は親が連帯保証人になっておりますので、
育英会も債権者リストに入れて破産してしまうと親に督促がいきバレてしまうので、
弁護士には育英会のことは言ってません。
止むを得ない事情があり、親(別居)には破産の事実を隠し通さないといけないのです・・
2chで、破産に際して育英会の奨学金を秘密にしていてもバレなかった
という投稿を見たのですが、実際はどうなのでしょうか?
育英会からの振込み履歴のある通帳は昔に紛失しており、口座も閉じている状態です。

ずいぶん長文になってしまい申し訳ないです。
質問の要点だけでなく、ある程度背景も書いておいた方がご理解頂きやすいと思いましたので・・

切羽詰っており、とても苦しいです・・・
皆様のご意見、ご助言を拝聴出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

過払いで育英会を返済した後に破産したらだめなんでしょうか?



質問に質問で申し訳ない
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補足を・・・



「>保証人が付いている借金がある場合できません

保証人が付いていても自己破産はできます。
保証人に迷惑がかかる事は一切ありません。」

迷惑はかかります!
保証人がついていても自己破産の申請は出来ますが、
その債務は保証人に移されます。
借金した人が払えないって言ってるから、保証人の貴方が代わりに払ってよ!ということになります。(ともすれば)貴方も払えないなら、貴方も自己破産する?ということにもなります。
ので、金額によっては(よらなくても)保証人には多大な迷惑をかけることになります。

他の方も仰られてますが、基本的に自己破産の申請において債務の選択は出来ません(Å社の借金は申請してB社の借金は申請しない等)。もちろん申請しない債務は免責になりません(=借金が残る)し、それがばれた場合、他の債権者や裁判官からの心象を悪くし、免責されない可能性も出てきます。もちろんお解かりと思いますが、自己破産の申請=借金がチャラになる・・のではありません。申請後、裁判官の採決で免責が決定し、初めて借金がチャラになります。借金した経緯から口座や家計簿で金銭の出納は調べられますし、借金の経緯があまりにもだらしなかったり悪辣だったりした場合、免責がおりない可能性もあります。
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大変お困りのようなのでお答えしたいと思います。



まず職業制限、つまり資格制限の事ですね。
資格制限がかかるのが下記の資格です。

・弁護士・公認会計士・司法書士・税理士
・行政書士・宅地建物取引主任者
・株式(有限)会社の取締役
・警備員・生命保険の外交員など

質問者さんのケースですと該当しません。
つまり、市役所の一般職には受験できます。
受かるかどうかは質問者さんしだいですが・・・・

※ここでひとつ勘違いされている方が多いので言いたいのですが
 免責が降りれば、この資格制限もなくなるので
 必ずしも資格制限があるわけではありません。

もう一つ育英会についてですが、
8年前という事は完済されたのでしょうか?
完済しているのであれば債権者にはなりません。
完済されてないのであるならば、親に破産申告がわかってしまいます。

自己破産した場合は必ず保証人の方に
お知らせがいくので仕方ありません。
もし親に知らされたくないのであれば黙っとく以外仕方ありませんが
自己破産とは本来、すべての債権者にするものです。
特定の債権者だけにする、しないは本来できません。
その事をよく考えて行動してください。


あとNo1さんの回答なんですが

>保証人が付いている借金がある場合できません

保証人が付いていても自己破産はできます。
保証人に迷惑がかかる事は一切ありません。

>>そもそも本籍地の自己破産名簿や本籍地の市区町村が発行する
>>身分証明書に記載されることになります

これについても官報には掲載されますが、身分証明書や戸籍謄本、
市区町村が発行する物に記載される事はありません。



最後に色々大変だとは思いますが、がんばってください。
公務員試験が受かるといいですね。
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自己破産 貴方の場合


保証人が付いている借金がある場合出来ません。
弁護士を騙しても
債権者からいつか請求が届きます。
ここで嘘をついた例は聞いたことが無いのでわかりません。
個人再生が本来は良いと思うが人の勝手なので何も言いません。

自己破産の欠点は
破産管財人が選定され、債権者に対してその財産の分配 
まあ 車や贅沢品程度でしょうが。。
官報に掲載されます。
そもそも本籍地の自己破産名簿や本籍地の市区町村が発行する
身分証明書に記載されることになります。
他人にこんな人ですよ!とはありませんが
親にばれる確立は高いでしょうし、
ローンや仕事の許可など重要な必要な資料を出す時にバレます。
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