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退職する従業員の出勤簿処理について教えて下さい。
公休と有給休暇を使って1ヶ月休みを取得して退職する従業員がおります。公休を1ヶ月の前半にまとめて取って、その後連続して有給休暇を取得する考えで有給休暇取得届を提出されました。
出勤簿上このような処理で問題ないのでしょうか。ちなみに、会社では1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。週に1、2日公休を交えなくてもよいものなのでしょうか。

 アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

“1ヶ月単位の変形労働制”では、当該一ヶ月間で週当たり平均労働時間が法廷労働時間を超えなければ、特定の週又は日の労働時間が法定時間を超えて労働させることができる制度です。

よって、休日の付与に関しての条件はありません。

また、休日の付与については
第三十五条 (休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

よって、本件では当該一ヶ月間すべて休日+有給休暇を取得するので、どの週又は日をとっても労働時間が法定労働時間を越えることは無いでしょう。
また、第三十五条の二項にて、4週間以内に4日以上の休日があれば、それが週ごとに分散して付与する必要がなくなります。

よって、当該一ヶ月間で休日が2日で他の29日が有給休暇といった状況でなければ、法令上問題はないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条例文とその説明で、とても分かり易いです。

一人で考え込んでいないで質問して正解でした。大変助かりました。

お礼日時:2008/01/16 11:45

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