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こんにちは。
支払調書の事で悩んでいます。
昨年春から顧問弁護士料として毎月2万円支払っています。
契約時に源泉徴収税は引かずに振込んで下さいとの事でしたので、今までそのようにしてきました。毎月の請求書はなく、弁護士法人です。
このような場合、支払調書はどうしたらよいのでしょうか?
源泉徴収税0円で提出しないといけないのでしょうか?
この源泉徴収関係を理解していないもので、すみませんがどなたか教えて下さい!よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


税務署から配布された「・・・法定調書の作成と提出の手引」という小冊子がありませんか?  その小冊子のP11の(7)に当たります。
年度内の支払合計額が5万円を超えるものは、源泉税を徴収していようが、していまいが、支払調書の提出義務者になります。
まだよく調べていないのですが、弁護士法人や税理士法人は、源泉税を徴収されなくても、良かったはずです。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答ありがとうございました。
たすかりました!

お礼日時:2008/01/18 11:26

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