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会社のロゴを新しくしたので、それを商標登録及び、著作権登録したいと思っています。

その際、著作権について疑問が出てきました。

商標登録すれば、同一のロゴを他の企業が使った場合、
「使うな!」という事が言える権利が出来ると思いますが、
著作権登録だけでは、仮に他の企業が同一のロゴを使っても、
"真似をした訳ではないという事実が立証"されれば、
同一のロゴを使われてしまうという事になってしまうと思います。

つまり、著作権登録は何の意味も持たないのでは無いかと
思います。
著作権登録に意味はありますでしょうか。

※ロゴ自体は別会社に外注して作成し、作成した会社から弊社へ
 著作権を譲渡するという契約を締結しています。
 その為あとあと問題にならない様、著作権登録を行う
 方針になりました。
※著作権は、登録することなく権利が発生することは
 存じ上げております。

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般に文化庁に著作権登録をする意味というのは、著作者の死亡(と相続)や著作権の譲渡などによって、誰が真正の著作権者か分かりにくくなった場合に備えるものです。



今回のご質問の例ですと、契約書を交わして著作権の譲渡を正式に行うのでしょうから、契約書がある限り、登録は「絶対に必要」な作業ではありません。
ただし、
1.後年、制作会社が倒産・解散をしたなどという場合
この場合、契約の一方の当事者が不在となるわけです。また、著作権が債権として第3者に譲渡されることもあり得ます。
2.後年、ロゴのデザインに修正を加える必要が出た場合

このような場合に、第3者に対して対抗しやすくなりますし、例えばロゴの改変を他の制作会社に依頼する場合も、(自社が著作権を持っているという事実を)契約書を開示することなく、証明できるという利便性もあります。
ですから、万一の保険のつもりでやられた方が良いかと思います。

なお、余談ですが、著作権の譲渡契約をするのでしたら、「著作人格権の不行使」にも言及をしておいた方が良いと思います。著作人格権は譲渡されませんから、(あり得ないことだとは思いますが)勝手な使用については制作会社に(著作人格権に基づき)クレームを付ける権利は残っているのです。
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