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先日、ドライブ中に息子(5歳)がアナフィラキシーショックを起こしました。
たまたま目の前にレディースクリニックがあり、診療科に内科も含まれていることから、飛び込んで応急処置を依頼しました。
息子は5歳ですし、既に呼吸も浅くチアノーゼも出ていたので事情を説明し、診察・応急処置をお願いしたところ、男性は診察できないと診療拒否をされました。
その対応を見て、すぐその場から救急車の出動を依頼しましたが、ほどなく息子の呼吸も止まり最悪の事態が目の前をよぎりました。
しかし、待合室に患者としていた妊婦さんがたまたま看護士で、見かねて人工呼吸をしてくださり、事なきを得ることができました。

で、識者のかたに教えていただきたいのですが、
このような状況での診療拒否は合法なのでしょうか?

基本的に医師は診療拒否はできないと思っていたので
大変な驚きでした。

A 回答 (2件)

専門外・時間外は正当な診療拒否理由となります。



ただし、その場合でも適切な医療が受けられるように配慮する必要があるはずです。
息子さんのような状態で受診を求めてきた人を放置するのは適切とは思えません。
保健所へ電話して一度相談してみてもよろしいかと思います。

この回答への補足

助けていただいた看護師さんは自身の勤務先の病院へ手配・引継ぎをしてくださいました。救急隊員へ自分のことをトリアージナースだと言っていました。初めて聞く職種でしたが、そのような職種が確立していることに驚きました。

その看護師さんは同じ医療関係者としてすみませんと謝られ、逆に恐縮しました。

補足日時:2008/01/19 21:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちなみに診療時間中でした。
アレルギー反応の対応は内科にとって
専門外なのでしょうか?

あのような状況で小児アレルギー科のお医者様しか
対応していただけないとすると親は何ができるのでしょうね。
それが日本の医療の常識なのだとすると言葉もありません。

保健所へは相談しません。私はその地方自治体の非居住者ですから。
地域医療はその地域で育てるべきものと私は考えています。

お礼日時:2008/01/19 21:41

昨今は何か処置をしようものならまさかの時には訴訟リスクを背負うことになりますから、出来るだけ避けられるものは避ける傾向にあります。

いわゆる"たらい回し"です。
そもそもレディースクリニックというと婦人科、出産までは行わない産婦人科のことで、内科とあっても風邪ぐらいまでしか診ていないでしょう。更年期障害とか生理や子宮関係、性感染症がメインで、医師も女性であることをウリにしている所が多いです。

昔はこういった程度の専門外なら善意で診られる事のほうが多かったと思いますが、最近は非常にリスクが高く、専門外を診た上で不幸な結果になった場合は裁判で負けるリスクが異常に高くなっています。
※これは質問者さんが訴えるという意味ではなく、同じ例が100件あったら2,3件は訴えられることになり、その内の半分は賠償責任が認められてしまうからで、残りの97件の人にとって良い迷惑ですが、現実がそうなってしまっています。ちなみにその看護士さんも大きなリスクを背負いましたね。もし結果が悪ければ訴えられて一家離散レベルの賠償責任を負うリスクがあったわけで。善意の手助けは出来るだけするべきでないというのが社会が求めている方向なわけです。
またそのクリニックさんは医療保険も結んでいるでしょうけど、男性患者は含まれないという契約になっていたりするとさらにリスクは高いですね。最悪クリニックをたたんで且つ借金まで背負うことになります。

診たら負けの現実がある以上、直接の罰則が無い医師法違反を犯した方がまだマシということです。あまりに悪質だと医師免許の取消や医業停止の処分まで有り得ますが、そこまでの事例はそうそうないでしょう。せいぜい処分といっても注意勧告ぐらいです。
つまりコンプライアンス的によくできた病院でしょう。そういう意味では逆に安心もできると思います。例えば院内感染やドクハラなどの新しい問題に対してもそれなりに対応していることが期待できます。

今の時代(というか今後数年程度は)ちゃんと対応できる病院に"救急車で"行くのが一番です。救急車からだとまだ受付はしてもらえます(そのクリニックさんは絶対に受け入れないレベルのはず)。
またその場合クリニックさんが救急車を呼べない事情もあることがあります。この辺はその地域にもよりますが。救急車を呼びましょうというアドバイスをしているぐらいで十分だと思います。

この回答への補足

看護師さんは父親の私が息をしていないことに気づき、人工呼吸をはじめたのを見て、交代してくださいました。
このことはレディースクリニックの従業員や患者さんも見て知っていますから一切のリスクはないです。

日本には「善きサマリア人の法」はありませんが、
民法上の緊急事務管理の規定がありますから。

どう考えてもこの場合は緊急ですし、
それに善きサマリア人へ石礫で応じる気はありません。

補足日時:2008/01/19 21:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 21:52

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