大学院生で完全に自活しています。国民健康保険で誰の扶養にも入っていません。大学の中でアルバイトをしているのですが、年度末になって大学の会計課から警告されるようになりました。これ以上アルバイトをしてはいけないというのです。
当初から、週3日・給与の額が月額8万ちょっと以上になってはいけないという条件だったのですが、このレギュラーのアルバイト以外に、単発で大学から翻訳の仕事(20万程度のものを1つ)を請け負っていました。
大学側の言い分は、(1.週3日のバイトと、翻訳を合算すると九十何万円だかの壁を越えてしまうからまずい)というのと、(2.九十何万を超えると、大学側としては社会保険に加入させなければいけないのでそれを避けたい)というものです。
この理由は正当なのでしょうか?
1.は大学の事情というよりも私の事情になりますが、私は国民年金および国民年金基金を払っていますので相応に控除枠があるつもりです。ですので九十何万円を数万円超えたからといってすぐに所得税の額が跳ね上がるということはないと思います。
2.がいまいちわかりません。大学側は社会保険に加入させたくないようですが、週3日のバイトのみが給与所得に相当して、20万の翻訳は雑所得なのではないでしょうか。この2つをあわせて合算することなどできないと思うのですが。雇用者の立場からすると、社会保険への加入が問題になるのは、支払う給与の額のみであって、雑所得は考慮の対象にならないと思うのですが。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
健康保険での被扶養者ではなく、更に誰かの所得税の扶養親族にもなっていないのですよね。
もっとも、被扶養者の要件よりも本人の強制加入要件の方が優先しますので、社会保険に加入する際にはそれは関係ない話ではありますが。
それから、どうも混同されているようなので念押しさせて頂きますが、社会保険における「賃金」「報酬」という定義においては「雑所得」だの「給与所得」だのという概念は考えず(一度条文を確認するといいですね)、「労働に対する報酬」であると考えるので控除だのは関係ないです。給与控除だの社会保険料控除だのは、所得税における個人課税に関する所得税法上のお話で「雇用保険」や「健康保険」「厚生年金保険」の法律条文においてはその様な単語は出ないのですよ。
まず先に2.の要件の方ですが、思い当たるのは以前に雇用保険の短時間被保険者という被保険者区分があった頃に「年収90万円以上・週に労働時間が20時間以上・1年以上雇用の見込みがある」という要件で雇用保険に加入させていた事があるので、もしかしたらその大学は未だにそれを基準としている可能性がありますね。
加入させる要件が甘い分にはその社保処理については「正当」であるので、それを拒むことは出来ません。
もう一つ、若しかしたら国民年金の「学生納付特例」の所得基準を問題としていて118万円-翻訳報酬20万円(この20万円は給与控除65万円の対象外で10%源泉になっている筈)の98万円の所得をボーダーと考えているかも知れません。
申請免除の対象とならない所得を得させる場合には、福利厚生として社会保険に加入させるという基準があっても不思議はありません。
課税対象となる所得を基準なら通常であれば社会保険料控除も考えますが、基本的には学生さんは「学生納付特例」を受けているので、社会保険料控除は念頭におかずに所得を設定しているのは当然でしょう。
上記の仮説が考えられますので、どうしても納得行かないようなら所得税法はおいておいて、どの様な基準で大学側が社会保険の加入要件を設定しているのかもう一度聞いてみるといいでしょう。
No.2
- 回答日時:
・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、週の就労時間、月の就労日数が正社員の3/4以上の場合に会社は、加入させる必要があります
(通常、30時間以上、月16日か17日以上でしょうか)
給与の金額の要件はありません、100万で加入出来たり、150万で加入できない事もありえますから
No.1
- 回答日時:
>雇用者の立場からすると、社会保険への加入が問題になるのは、支払う給与の額のみであって…
社保は税金と違って、全国統一したルールがあるわけではありません。
あなたの大学で、細かいルールがどのようになっているのかは、知るよしもありませんが、一般論でいえば、「所得税」の対象になる収入が判断のよりどころになるでしょう。
所得税の対象になるのは給与のみではむろんなく、「事業所得」や「一時所得」、「雑所得」その他いろいろあります。
株の「譲渡所得」などもそのうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「所得税」の対象にはならない収入としては、相続で得た金品、贈与を受けた金品などがあります。
大学の言い分に一理あると思いますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
社会保険の加入義務については、所定労働時間・勤務日数などが大きな判断材料になるのではないのですか?
こうした条件を満たすと、アルバイト・パートの賃金水準(最低賃金をベースに算出しても)でも、年間の所得が必然的に「九十何万円」を上回り、控除から外れるわけであって、所得の絶対額が先にあるわけではないように思えるのですが。
雑所得の場合、そもそも労働時間や勤務日数をベースにして支給額が決められているわけではありません。そういったややグレーな部分の取り扱いについて伺っているわけです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 年末調整 年末調整の記入について教えてください。 3月に大学を卒業後、扶養内フリーターです。 1箇所でしかアル 3 2022/11/27 14:17
- 健康保険 「国民健康保険」等の保険料 4 2022/12/08 14:35
- その他(税金) 国民健康保険料 大阪 吹田市 2 2022/10/21 05:59
- 財務・会計・経理 経理処理について質問です。 ①12月に1名入社がありました。 ※それまでは役員と不定期のアルバイトの 1 2023/02/23 11:14
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 確定申告 今月からA型作業所で働くことになりました。通所する作業所の給与は月7万円程度です。仮に今年末まで働け 1 2022/07/04 20:57
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
106万円の壁 月収にバラつきが...
-
休学中の21歳です。休学中に学...
-
夫国保、妻の社会保険に子ども...
-
妻が扶養の社会保険と他の会社...
-
結婚後の手取り額
-
社会保険の扶養家族である場合...
-
来年度から社会保険扶養制度が...
-
損な働き方でしょうか?
-
23歳(今現在22歳で今年23歳に...
-
至急お願いします! フリーター...
-
23歳(今現在は22歳で、今年23歳...
-
今年までは扶養内。来年からは...
-
扶養内130万の壁について。
-
夫の扶養範囲内でパートをして...
-
子供のみ国保に・・・
-
基本給18万で、社会保険、健康...
-
収入が社会保険料を下回った場合
-
4~6月の給料で税金が決まるそ...
-
【健康保険証の健康保険任意継...
-
通常払込料金加入者負担の振込...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
夫年収600万 妻が扶養外れ200...
-
宜しくお願い致します。 現場、...
-
子供のみ国保に・・・
-
106万円の壁 月収にバラつきが...
-
休学中の21歳です。休学中に学...
-
夫国保、妻の社会保険に子ども...
-
夫婦共にパート就職決定 の場...
-
基本給18万で、社会保険、健康...
-
現在夫の社会保険に入っている...
-
社会保険と国民健康保険
-
妻が扶養の社会保険と他の会社...
-
扶養に入るか入らないかで迷っ...
-
社会保険の掛け持ちバイトについて
-
収入が社会保険料を下回った場合
-
扶養を抜けて、月14万円稼ぐと...
-
パートを掛け持ちして、年収180...
-
社会保険加入対象でありながら...
-
主婦の年収が127万ぐらいの場合...
-
扶養をはずれるべきか?
-
社会保険について質問です。今...
おすすめ情報