プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学院生で完全に自活しています。国民健康保険で誰の扶養にも入っていません。大学の中でアルバイトをしているのですが、年度末になって大学の会計課から警告されるようになりました。これ以上アルバイトをしてはいけないというのです。

当初から、週3日・給与の額が月額8万ちょっと以上になってはいけないという条件だったのですが、このレギュラーのアルバイト以外に、単発で大学から翻訳の仕事(20万程度のものを1つ)を請け負っていました。

大学側の言い分は、(1.週3日のバイトと、翻訳を合算すると九十何万円だかの壁を越えてしまうからまずい)というのと、(2.九十何万を超えると、大学側としては社会保険に加入させなければいけないのでそれを避けたい)というものです。

この理由は正当なのでしょうか?

1.は大学の事情というよりも私の事情になりますが、私は国民年金および国民年金基金を払っていますので相応に控除枠があるつもりです。ですので九十何万円を数万円超えたからといってすぐに所得税の額が跳ね上がるということはないと思います。

2.がいまいちわかりません。大学側は社会保険に加入させたくないようですが、週3日のバイトのみが給与所得に相当して、20万の翻訳は雑所得なのではないでしょうか。この2つをあわせて合算することなどできないと思うのですが。雇用者の立場からすると、社会保険への加入が問題になるのは、支払う給与の額のみであって、雑所得は考慮の対象にならないと思うのですが。

A 回答 (3件)

健康保険での被扶養者ではなく、更に誰かの所得税の扶養親族にもなっていないのですよね。


もっとも、被扶養者の要件よりも本人の強制加入要件の方が優先しますので、社会保険に加入する際にはそれは関係ない話ではありますが。

それから、どうも混同されているようなので念押しさせて頂きますが、社会保険における「賃金」「報酬」という定義においては「雑所得」だの「給与所得」だのという概念は考えず(一度条文を確認するといいですね)、「労働に対する報酬」であると考えるので控除だのは関係ないです。給与控除だの社会保険料控除だのは、所得税における個人課税に関する所得税法上のお話で「雇用保険」や「健康保険」「厚生年金保険」の法律条文においてはその様な単語は出ないのですよ。

まず先に2.の要件の方ですが、思い当たるのは以前に雇用保険の短時間被保険者という被保険者区分があった頃に「年収90万円以上・週に労働時間が20時間以上・1年以上雇用の見込みがある」という要件で雇用保険に加入させていた事があるので、もしかしたらその大学は未だにそれを基準としている可能性がありますね。
加入させる要件が甘い分にはその社保処理については「正当」であるので、それを拒むことは出来ません。
もう一つ、若しかしたら国民年金の「学生納付特例」の所得基準を問題としていて118万円-翻訳報酬20万円(この20万円は給与控除65万円の対象外で10%源泉になっている筈)の98万円の所得をボーダーと考えているかも知れません。
申請免除の対象とならない所得を得させる場合には、福利厚生として社会保険に加入させるという基準があっても不思議はありません。
課税対象となる所得を基準なら通常であれば社会保険料控除も考えますが、基本的には学生さんは「学生納付特例」を受けているので、社会保険料控除は念頭におかずに所得を設定しているのは当然でしょう。

上記の仮説が考えられますので、どうしても納得行かないようなら所得税法はおいておいて、どの様な基準で大学側が社会保険の加入要件を設定しているのかもう一度聞いてみるといいでしょう。
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・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、週の就労時間、月の就労日数が正社員の3/4以上の場合に会社は、加入させる必要があります


 (通常、30時間以上、月16日か17日以上でしょうか)
 給与の金額の要件はありません、100万で加入出来たり、150万で加入できない事もありえますから
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>雇用者の立場からすると、社会保険への加入が問題になるのは、支払う給与の額のみであって…



社保は税金と違って、全国統一したルールがあるわけではありません。
あなたの大学で、細かいルールがどのようになっているのかは、知るよしもありませんが、一般論でいえば、「所得税」の対象になる収入が判断のよりどころになるでしょう。

所得税の対象になるのは給与のみではむろんなく、「事業所得」や「一時所得」、「雑所得」その他いろいろあります。
株の「譲渡所得」などもそのうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「所得税」の対象にはならない収入としては、相続で得た金品、贈与を受けた金品などがあります。

大学の言い分に一理あると思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

社会保険の加入義務については、所定労働時間・勤務日数などが大きな判断材料になるのではないのですか?

こうした条件を満たすと、アルバイト・パートの賃金水準(最低賃金をベースに算出しても)でも、年間の所得が必然的に「九十何万円」を上回り、控除から外れるわけであって、所得の絶対額が先にあるわけではないように思えるのですが。

雑所得の場合、そもそも労働時間や勤務日数をベースにして支給額が決められているわけではありません。そういったややグレーな部分の取り扱いについて伺っているわけです。

補足日時:2008/01/17 22:15
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