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こんばんは。
私はパートで働いている主婦なのですが・・
今の会社で一昨年の7月から働き始めたのですが、一度も所得税を引かれません。給料は5万円の時もあれば10万の時もあります。
前の職場も同じような規模の小さな会社(というより作業場といった感じですが・・)でしたが所得税は天引きでしたし、年末調整もやってもらえました。
去年は6ヶ月だけで、結局は還付されるから引かないの?と思っていたんですが、どうも違うようです。
もっと早くに会社に聞けばよかったのでしょうけど、聞く時期を逃してしまった感じになって聞けないので質問させて下さい。
このような場合、所得税はどうやって払うのでしょうか?
確定申告ですか?
私の去年の”支払い金額”は102万9888円となっております。
所得税とは103万を超えなければ年末調整で戻ってくるもの、と思っているのですが、これで間違いなければ払わなくていい?と思ってよいのですか?
同じパート仲間には103万を超える人もいます。
うろ覚えな私の考えが正しいとも思っていません。
どうすれば良いのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

103万円に満たなくとも確定申告の必要になることが多くありますので、会社の担当者をあてにせず、一度、お住まいを管轄している税務署の確定申告の担当者に直接、昨年度までの収入額などの証明書(給料明細書でも可)を手元に置かれて直接、お尋ね下さい。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
源泉徴収表はもらっておりますので、これを持って行けばよいのですよね?担当者といっても社長と奥様、奥様のお母様で事務をやっているようで・・いささか不安に思っているのですよ・・・。
今まで自分でやった事がないので困っておりましたが助かりました。
税務署に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/18 07:43

こんばんわ。



源泉徴収は事業主の義務ですけどねぇ。。
87,000未満の場合は徴収されませんが、それ以上のときもあるんですもんね。

まぁ、それはともかく、確定申告はした方がいいですね。
見事に103万円以下なので所得税はかかりませんが、住民税はかかるはずです。確定申告=住民税の申告になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
義務ですか。そうなんですね。今までの会社はしてくれて今の会社はしてくれないので、天引きする、しないは会社の自由?と疑問でした。というと今の会社はあまり誉められた会社ではない・・という事なのかしら??
それはともかく、住民税ですね。
私は勝手に役所が計算して課税されるのかと思ってました。お恥ずかしいです。
源泉徴収表はもらいましたので、これを持って行けば良いのですよね?
パート仲間にも伝えて、税務署に行こうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/18 07:52

>所得税とは103万を超えなければ年末調整で戻ってくるもの、と思っているのですが、これで間違いなければ払わなくていい…



103万円というのは、あくまでも「給与」である場合の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「給与所得」が 38万円以下であれば、所得税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

税法上の「給与」であることの証拠として、『源泉徴収票』が必要です。
「源泉徴収額ゼロ」という『源泉徴収票』をもらって、「納税額ゼロ」の確定申告をしてください。

確定申告をすれば、そのデータが市町村役場に回されるので、「住民税の申告」は必要ありません。
今年の 6月ごろに市県民税の納付通知書が届きますから、金融機関等で払ってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂き助かりました。
これを機に税金の勉強もしなくてはいけませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 10:25

>所得税とは103万を超えなければ年末調整で戻ってくるもの、と思っているのですが、これで間違いなければ払わなくていい?と思ってよいのですか?



正しい考えです。質問者の場合は給与収入が102万9888円ですから給与所得は37万9888円であり、基礎控除の38万円を考慮すると課税所得は0円となります。所得税は発生しないので、所得税法第百二十条第一項の規定に該当せず、税務署長への確定申告義務はありません。

また、地方税法第四十五条の二第一項但し書き、及び第三百十七条の二第一項但し書きに拠り、住民税に関して区市町村町長へ申告する義務もありません。

つまり質問者は何もしなくて良いのです。安心していいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
昨日、会社の先輩方に「確定申告しているの?」と聞いたところ、「何もしていない、今まで確定申告をした事はない」という人ばかりでした。そうはいってもなにぶん素人、確定申告が必要とおっしゃる方もいる訳で・・不安でしたがhinode11様の回答で安心できました。
なかなか税務署に行く時間もとれませんし、行かなくて良いのなら行きたくないのが本音です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 10:34

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